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セクション:STAa2 人生局面毎の課題とリスク Select Other Sections |
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カテゴリー:STAa28 子育て Select Other Categories |
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一人親子育て(FML6) 離死別などにより、一人で子育てしていたことがある | ||
| A. CCS調査で分かったこと | |||
| Services (1_Graf_Prev2021), 要因保有比率(世代別) | |||
![]() M.Kusakabe, Community Carte Survey of 9cities 2010-2016 | |||
| Summary: | |||
| Services (2_Consequences), 波及(全世代計) | |||
M.Kusakabe, Community Carte Survey of 9cities 2010-2016 | |||
| Summary: | |||
| Services (3_Causes), 原因(全世代計) | |||
M.Kusakabe, Community Carte Survey of 9cities 2010-2016 | |||
| Summary: | |||
| Services (4_Resilience), 強み要因(全世代計) | |||
M.Kusakabe, Community Carte Survey of 9cities 2010-2016 | |||
| Summary: | |||
| Services (5_Conseq_Risks_Gen), 将来のリスクへの波及(若者世代での変化) | |||
![]() M.Kusakabe, Community Carte Survey of 9cities 2010-2016 | |||
| Summary: | |||
| Services (6_Conseq_Res_Gen), 将来の強みへの波及、(若者世代での変化) | |||
![]() M.Kusakabe, Community Carte Survey of 9cities 2010-2016 | |||
| Summary: | |||
| Services (7_Causes_Gen), リスク要因(若者世代での変化) | |||
![]() M.Kusakabe, Community Carte Survey of 9cities 2010-2016 | |||
| Summary: | |||
| Services (8_Resilience_Gen), 強み要因(若者世代での変化) | |||
![]() M.Kusakabe, Community Carte Survey of 9cities 2010-2016 | |||
| Summary: | |||
| Services (11_Service_Impact), サービス効果(全世代計) | ||
M.Kusakabe, Community Carte Survey of 9cities 2010-2016 | ||
| Summary: | ||
| B. は、次のような特色があります。以下のページをご参照ください | |||
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厚労省の母子世帯等の調査によると、離婚による増加が2011年までの25年間で、約20%増え、未婚の母が約4%増えました。平成23年(2011年)度には離婚により母子世帯となった割合は約81%で、父子世帯になった割合は約74%です。 3番目の理由は、 母子世帯の場合は死別で7.5%で、父子世帯の場合は、未婚でわずか1.2%です。 Reference:厚生労働省「ひとり親家庭等の現状について」平成27年4月20日 |
平成23年度の全国母子世帯等調査によると、就業率は母子世帯では80.6%で、父子世帯では91.3%となっていますが、大きく異なるのは、そのうちの正規雇用の割合と収入です。母子世帯では正規雇用者は43%で、父子世帯では87.1%と、かなりの差があります。従って母子世帯の非正規雇用者は57%となり、父子世帯の非正規雇用者は12.9%となり、収入の正規、非正規の平均でmキルト、母子世帯では平均年間就労sひゅう乳が181万円で、父子世帯では360万円となっています。これは平静26年度労働力調査による一般世帯の平均急所所得と比較すると、一般世帯の女性の平均急所所得の269万円より約90万円低く、男性の場合も男性の平均急所所得の507万円に比べると約147万円低いものとなり、父子世帯も収入の点で一般世帯の男性平均給与所得の約7割と低くなっていることが分かり、雇用状況に少なからぬ影響があることがわかります。 Reference:(出典)母子世帯・父子世帯は平成23年度全国母子世帯等調査、一般世帯は平成26年労働力調査、平成22年分民間給与実態統計調査 | |
| C. Services | |||
| 児童扶養手当 |
手当を受けるためには、次の資格要件に該当する方が、認定請求書に必要書類を添えて申請し、受給資格
及び手当の額について認定を受ける必要があります。
1.母又は父(又は養育者) 〈次のすべてに該当していること〉
18歳になった年の年度末まで(心身に一定の障害を持つ児童については、20歳未満)の児童を監護している
※監護とは、お子さんを監督し、保護することをいいます。
日本国内に住所を有している
(父子家庭の父の場合のみ)手当の対象となるお子さんと生計を同じくしている
(母子家庭の母の場合のみ)平成10年4月1日以降に手当の支給要件に該当した
2.児童について 〈次のいずれかに該当していること〉
父母が離婚して(事実上の婚姻関係・内縁関係の解消を含む)
父または母が死亡した
父または母が重度の障害の状態にある
父または母の生死が明らかでない(船舶・航空機事故など)
父または母から1年以上にわたり遺棄(※)されている
※遺棄とは、父または母が子どもと同居しないで扶養義務及び監護義務を全く放棄していることをいいます。
出稼ぎ・単身赴任のように目的が達成されれば帰ってくる場合や、家庭の不和による別居の場合等は該当しません。
父または母が1年以上にわたり拘禁されている
未婚の母が出産した子である
父または母が裁判所からDV(ドメスティックバイオレンス/配偶者間の暴力等)による保護命令を受けた
ただし、児童が以下の状況にあるときは、手当支給の対象になりません。
日本国内に居住していないとき
父子家庭の場合は母と、母子家庭の場合は父と生計が同じとき(父または母が重度障害の場合を除く)
父の配偶者(内縁関係を含む)または母の配偶者(内縁関係を含む)に養育されているとき
里親に委託されているとき
児童福祉施設等(母子生活支援施設、保育所、知的障害時通園施設等を除く)に入所しているとき
※母子家庭の方で、平成15年4月1日時点で支給要件に該当してから5年を経過している場合は、申請することができません。(父子家庭の方については適用しません。) Reference:仙台市公式Webサイト |
認定請求を行う際には、まずお住まいの区の区役所家庭健康課(総合支所の区域にお住まいの方は総合支所保健福祉課)へご相談ください。なお、認定請求の際に必要となる主な書類等は次のとおりですが、申請する方の状況により異なりますので、区役所・総合支所の窓口で確認してください。 Reference: |
お住まいの区の区役所家庭健康課・総合支所保健福祉課
青葉区役所家庭健康課 TEL 022-225-7211 (代)
宮城総合支所保健福祉課 TEL 022-392-2111 (代)
宮城野区役所家庭健康課 TEL 022-291-2111 (代)
若林区役所家庭健康課 TEL 022-282-1111 (代)
太白区役所家庭健康課 TEL 022-247-1111 (代)
秋保総合支所保健福祉課 TEL 022-399-2111 (代)
泉区役所家庭健康課 TEL 022-372-3111 (代) |
| 児童育成手当 |
- 父または母が死亡 - 父または母が生死不明 - 父または母に1年以上遺棄されている - 婚姻によらないで生まれた - 父母が離婚 - 父または母が法令により1年以上拘禁されている - 父または母が重度の障害の状態(身体障害者手帳1・2級程度)にある Reference:東京都福祉ナビウェッブサイト |
また、保護者の前年の所得が限度額以上の場合は支給されません。 A 子どもが児童福祉施設等に入所しているとき B 子どもが父母と生計を同じくしているとき C 子どもが父および父の配偶者、または、母および母の配偶者と生計を同じくしているとき(事実上の配偶者も含む) Reference: |
子ども1人につき 13,500円
(平成21年度) |
| 母子・父子家庭医療費助成 |
仙台市にお住まいで,各種健康保険に加入している次の方です。 Reference:仙台市公式Webサイト |
配偶者と死別または離別,配偶者が生死不明または重度障害,配偶者から遺棄されている等の状況にある方で,18歳になった年の年度末までの児童を扶養している方 Reference: |
母子家庭の母または父子家庭の父に扶養されている18歳になった年の年度末までの児童 |
父母と死別または離別,父母が生死不明または重度障害,父母から遺棄されている等の状況にある18歳になった年の年度末までの児童
※ 所得制限がありますので,詳しくはお住まいの区の区役所保険年金課又は総合支所保健福祉課へお問い合わせください |
お住まいの区の下記の窓口にお問い合わせください。
青葉区役所保険年金課 TEL 022-225-7211 (代)
宮城総合支所保険年金課 TEL 022-392-2111 (代)
宮城野区役所保険年金課 TEL 022-291-2111 (代)
若林区役所保険年金課 TEL 022-282-1111 (代)
太白区役所保険年金課 TEL 022-247-1111 (代)
秋保総合支所保健福祉課 TEL 022-399-2111 (代)
泉区役所保険年金課 TEL 022-372-3111 (代) |
| 寡婦(夫)控除のみなし適用 |
保育所保育料や市営住宅の使用料、福祉関係の制度を利用する場合に、寡婦(夫)控除のみなし適用の申請に基づき、寡婦(夫)控除があるものとして所得を計算して、利用料等の減額等を行うものです。
みなしで寡婦(夫)控除を適用しても、所得の状況によって、利用料等の減額等にならない場合があります。
なお、税法上の控除を受けることはできません。
川崎市の場合
http://www.city.kawasaki.jp/259/cmsfiles/contents/0000059/59739/201408taishoujigyou.pdf Reference:川崎市ウェブサイト | |
| ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金事業 |
仙台市内にお住まいの20才未満の子を養育するひとり親家庭の母又は父で、次の1から4のいずれにも該当する方が利用できます。
児童扶養手当の支給を受けているか、または同等の所得水準にある方
受講開始日において、雇用保険法による教育訓練給付の受給資格のない方
当該教育訓練給付を受けることが適職に就くために必要であると認められる方
過去に自立支援教育訓練給付金の支給を受けたことがない方 Reference:仙台市公式Webサイト |
指定講座の受講者ご本人が、受講のために支払った費用の20%に相当する額を支給します。
ただし、費用の20%に相当する額が、10万円を超える場合の支給額は10万円とし、4千円を超えない場合は支給対象外となります。 Reference: |
厚生労働省が指定する教育訓練講座です。対象となる講座は、インターネットで検索できます。
検索はこちらから⇒ 「教育訓練給付制度検索システム」
http://www.kyufu.javada.or.jp/kensaku/T_M_kensaku |
事前相談】
必ず事前に、お住まいの区の区役所家庭健康課にご相談ください。
【講座指定の申請】
必ず受講開始前に講座の指定を受けてください。受講開始後は申請できません。
(必要書類)
申請者及びその扶養している児童の戸籍謄本
世帯全員の住民票の写し
申請者の児童扶養手当証書の写し又は所得額を証明する書類
受講講座のパンフレット等
【訓練給付金支給の申請】
訓練修了後、1ヶ月以内に申請してください
(必要書類)
○指定通知書
●申請者及びその扶養している児童の戸籍謄本
●世帯全員の住民票の写し
●申請者の児童扶養手当証書の写し又は所得額を証明する書類
○教育訓練修了証明書
○教育訓練施設の長が発行した領収書
〔※対象講座指定の申請時と変更ない場合は、●の書類は省略することができます。〕 |
お住まいの区の区役所家庭健康課
青葉区役所家庭健康課
宮城野区役所家庭健康課
若林区役所家庭健康課
太白区役所家庭健康課
泉区役所家庭健康課
TEL 022-225-7211 (代)
TEL 022-291-2111 (代)
TEL 022-282-1111 (代)
TEL 022-247-1111 (代)
TEL 022-372-3111 (代) |
| ひとり親家庭支援センター | ||
| 女性保護事業 | ||