市または特別区, , STAa27, STA11573,
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セクション:STAa2 人生局面毎の課題とリスク Select Other Sections |
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カテゴリー:STAa27 家族 Select Other Categories |
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虐待(FML9) 家庭内暴力や虐待等の被害に遭ったことがある | ||
| A. CCS調査で分かったこと | |||
| Services (1_Graf_Prev2021), 要因保有比率(世代別) | |||
![]() M.Kusakabe, Community Carte Survey of 9cities 2010-2016 | |||
| Summary: | |||
| Services (2_Consequences), 波及(全世代計) | |||
M.Kusakabe, Community Carte Survey of 9cities 2010-2016 | |||
| Summary: | |||
| Services (3_Causes), 原因(全世代計) | |||
M.Kusakabe, Community Carte Survey of 9cities 2010-2016 | |||
| Summary: | |||
| Services (4_Resilience), 強み要因(全世代計) | |||
M.Kusakabe, Community Carte Survey of 9cities 2010-2016 | |||
| Summary: | |||
| Services (5_Conseq_Risks_Gen), 将来のリスクへの波及(若者世代での変化) | |||
![]() M.Kusakabe, Community Carte Survey of 9cities 2010-2016 | |||
| Summary: | |||
| Services (6_Conseq_Res_Gen), 将来の強みへの波及、(若者世代での変化) | |||
![]() M.Kusakabe, Community Carte Survey of 9cities 2010-2016 | |||
| Summary: | |||
| Services (7_Causes_Gen), リスク要因(若者世代での変化) | |||
![]() M.Kusakabe, Community Carte Survey of 9cities 2010-2016 | |||
| Summary: | |||
| Services (8_Resilience_Gen), 強み要因(若者世代での変化) | |||
![]() M.Kusakabe, Community Carte Survey of 9cities 2010-2016 | |||
| Summary: | |||
| Services (11_Service_Impact), サービス効果(全世代計) | ||
M.Kusakabe, Community Carte Survey of 9cities 2010-2016 | ||
| Summary: | ||
| B. は、次のような特色があります。以下のページをご参照ください | |||
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? 目的・役割:
女性は、妊娠、出産等固有の機能を有するだけでなく、女性特有の身体的特徴を
有することにより、さまざまな支障や心身にわたる悩みを抱えている。このため、
生活に密着した身近な機関において、女性がその健康状態に応じ的確に自己管理を
行うことができるよう健康教育を実施し、また気軽に相談することのできる体制を
確立することとされている。 ? 妊婦からの相談について 身体的、精神的な悩みを有する女性に対する相談指導を行うこととされており、 平成23年度から、特に妊娠に悩む者に対する専任相談員を配置することができる。 また、対象となる者(特に妊娠に悩む者)が、女性健康支援センターの所在等を容 易に把握することができるよう、その所在地及び連絡先を記載したリーフレット等 を作成し、対象者が訪れやすい店舗等で配付する等広報活動を積極的に行うことと されている。また、相談を受けるに当たっては、医学面のみならず、心理・社会・ 経済面など総合的に配慮し 適切に他機関と 、 。 の連携を図ることが必要とされてい Reference:厚生労働省雇用均等・児童家庭局 2011 妊娠期からの妊娠・出産・子育て等に係る相談体制等の整備について |
? 目的・役割:
児童福祉法においては、児童及び妊産婦の福祉に関し専門的な知識及び技術を必
要とする相談に応じ 必要な調査 判定 指導を行い 児童の一時保護を行うほか
これらに付随する業務を行うこととされている。 ? 妊婦からの相談について 保健所や市町村保健センターとの十分な連携の下、必要に応じ、医療機関、福祉 事務所等適切な機関にあっせんするとともに、出産後に想定される子どもの養育上 の問題について、早期発見・早期対応及び一貫した指導・援助の実施に努めること とされている。また、子どもの出産前であっても必要な場合には要保護児童対策地 域協議会等を活用し、出産後の対応について検討することとされている。 子どもが出生後に支援の必要が見込まれる場合は、相談を受理した段階で児童記 録票を作成し、一貫した指導・援助の経過を残すほか、出生後の養育が困難と見込 まれる場合には、養育里親や乳児院等への措置制度、特別養子縁組制度などについ て説明し、同意を得ておくなどの早期対応が必要である。 Reference: |
? 目的・役割:
母子保健法においては、都道府県及び市町村の役割として、母性等の保持及び増
進のため、妊娠、出産又は育児に関し、相談に応じ、個別的又は集団的に必要な指
導及び助言等を行い、母子保健に関する知識の普及に努めることとされている。ま
た 市町村は 妊産婦若しくはその配偶者等に対して 妊娠 出産又は育児に関し
必要な保健指導等を行うこととされている。 ? 妊婦からの相談について 市町村保健センターは、妊婦の相談内容に応じて保健所や児童相談所、医療機関 等と連携を図りながら、必要に応じて妊婦が子どもの出生後に養育支援を受けなが ら育てられるよう、支援体制を整えておくことが必要である。 子どもの養育が非常に困難である等の相談については 児童相談所との連携の下 、 、 妊婦が養育里親や乳児院等への措置制度、特別養子縁組制度等についての知識を得 て選択できるよう支援し、医療機関との連携の下、妊娠・出産期における妊産婦の 健康を支援する必要がある。 |
? 目的・役割:
社会福祉法に規定されている「福祉に関する事務所」をいい、生活保護法、児童
福祉法、母子及び寡婦福祉法、老人福祉法、身体障害者福祉法及び知的障害者福祉
法に定める援護、育成又は更生の措置に関する事務を行うこととされている。 ? 妊婦からの相談について 生活保護法においては、生活に困窮している方に対し、食費をはじめとする日常 生活に必要な費用としての生活扶助、家賃等としての住宅扶助、出産費用としての 出産扶助など、困窮の程度に応じて必要な保護を行うこととされている。また、保 健上必要であるにもかかわらず 経済的な理由で入院助産を受けられない場合には 助産施設に入院し、出産に要する費用を助成することとされている。 配偶者 パートナー からの暴力 借金 家庭不和などの相談を受けた場合には 婦人相談員が対応し 必要に応じて婦人相談所と連絡を取り 被害者の保護を行う さらに、母子自立支援員による自立支援相談や母子生活支援施設への入所決定など を行っている。 |
? 目的・役割:
売春防止法及び配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律に基づ
き、配偶者からの暴力被害者、その他生活上の困難を抱え、他に解決すべき機関が
他にない保護を必要とする女性についての相談に応じ、必要な調査並びに医学的、
心理学的判定等を行い、必要に応じて、当該女性及び同伴家族も含め一時保護と婦
人保護施設への入所措置を行う。 ? 妊婦からの相談について 婦人相談所において、妊娠・出産を主訴とする相談のほか、配偶者からの暴力被 害者や若年の未婚ケース、性暴力被害者など、多様な背景から生活困難な状況にあ りかつ妊婦である相談ケースについて対応する場合には、相談者の主訴について聞 き取るだけでなく、家族背景や妊娠経過のほか、出産後の養育環境等も含め多方面 からの調査・把握を行う。必要に応じて、医療機関、福祉事務所等適切な機関と連 携するとともに、妊娠に悩む者の相談に応ずる職員を配置している「女性健康支援 センター」や「保健センター・保健所」「児童相談所」等と連携するなどし、在宅 ケースについては 特定妊婦として要保護児 、 、 童対策地域協議会を活用するなどして 必要な支援体制を確保することが望ましい。 |
| C. Services | |||
| こども人権SOSメール | ||
| 児童家庭支援センター・子ども家庭支援センター・児童家庭相談室 |
センターの事業内容は、
1)地域・家庭からの相談に応ずる事業、 Reference:全国児童家庭支援センター協議会ホームページ. |
相談事業はセンターの主要な事業として定着しています。相談は、両親からの相談、子ども自身による相談、近隣の人からの相談を受け付けています。
相談の内容は、 子どもからの相談:親のこと 友達のこと 学校のことなど 近隣からの相談:近所で心配な子どものことなど などがあります。
またテーマ別には、 Reference:児童家庭支援センターの設置運営について(厚生省児童家庭局、長、平成10年5月18日). |
-ショートステイ事業(短期入所生活援助事業) 保護者が疾病等の事由によって、家庭における児童の養育が一時的に困難となった場合や、母子が夫の暴力等により緊急一時的に保護を必要とする場合等に、児童福祉施設等において一時的に養育、保護を行います。 ?トワイライトステイ事業(夜間養護事業) 児童を養育している家庭が、仕事等の理由によって帰宅が恒常的に夜間にわたり児童の養育に困難がある場合に、その児童を児童福祉施設等に通所させて夕食の提供等を行います。 ?赤ちゃんマッサージ、音楽に合わせ |
多くの児童家庭センターでは地域貢献活動の一環として、センター内の広い遊戯室を無償で保護者と子どもに提供し、親子のふれあいの場として活用しています。 また、育児に悩む母親が集まって経験を交換し、日頃のストレスから解放される場を提供しているセンターも多くあります。 また同じような悩みを共有する母親が集まるサークルを主催するセンターもあります(例:一人親子育てサークル、里親になっている人の集まり). |
-児童相談所からの委託:児童家庭支援センター設置運営要綱では「児童相談所において、施設入所までは要しないが要保護性がある児童、施設を退所後間もない児童など、継続的な指導措置が必要であるとされた児童及びその家庭について、指導措置を受託して指導を行う。」と示されており、児童相談所に定期的に通所することが地理的に困難な児童や、逆に定期的な訪問が困難な児童、施設を退所後間もない家庭について、児童相談所より委託され相談援助を行っています。 児童家庭支援センター設置運営要綱では、「児童や家庭に対する支援を |
| 子ども家庭総合センター |
不登校児、非行少年、発達障害児とその親への専門的支援、虐待により分離した親子の家族再統合や心理的・医学的援助を一層促進します。
Reference:東京都公式サイト |
犯罪被害や災害などにより、子どもの心が傷つき不安定になったときに、専門職によるチームを結成し、集中的な心のケアを実施します。
Reference: |
都内における子どもと家庭の相談機関の中核として、地域の相談機関に専門的な助言や支援、人材育成のための研修や援助技術の提供などを行います。
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東京都児童会館は、子どもの健全育成を進める拠点として、子ども家庭総合センター(仮称)に機能移転し、新たな遊びの開発、情報発信や人材育成など地域の児童館の支援に重点化を図ります。
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平成18年1月31日、子ども家庭総合センター(仮称)基本構想を策定しましたが、「子ども家庭総合センター(仮称) 」は平成24年度に、子どもと家庭を総合的・一体的に支援する拠点として開設される予定です。 建設予定地 : 新宿区北新宿4-6-1 |
| 児童相談所・こども相談センター・家庭児童相談室 |
たとえば ●ことばが遅い ●ことばがはっきりしない ●大人の言うことがわからない ●他の子に比べて全体的に遅れている ●身体に障害がある ●重い障害がある、家族で介助するのは大変だ ・治療や訓練をする場所は? など、子どもの発達に関する悩み、肢体不自由や重症心身障害、知的障害等の障害に関する 相談に応じています。 Reference:富山県庁ウェッブサイトようこそ児童相談所へ |
たとえば ●友達と遊べない、遊ばない ●わがままで乱暴 ●嘘をついて困る ●落ち着きがない ●おしっこを漏らしてしまう ●指しゃぶり、爪かみがひどい ●学校に行くのを嫌がる など、子どもの性格や行動に関する相談、不登校に関する相談、進路に関する相談に応じています。 Reference: |
たとえば ●夜遊びが続いている ●異性の家で外泊することがたびたびある ●万引きや盗みをする ●無断で家のお金を持ち出す ●学校を怠ける ●シンナーなどの薬物遊びをする ●家族に暴力を振るう など、非行に関する相談に応じています。 |
たとえば ●母が病気で入院した、赤ちゃんの世話ができない ●父母が家出した、どこか子どもを預かってくれるところはないか ●子育てに自信が持てず、毎日イライラする など、保護者の死亡・病気・離婚・家出などのため家庭で子どもを育てられない、子育てに ついて悩んでいるといった相談に応じています。 |
たとえば ●子どもが放任されている ●子どもに不自然な外傷が見られる ●子どもが夜遅くまで外で遊んでいて家に帰りたがらない ●親が子どもに対し拒否的な発言をする ●親に子どもを心配する様子が見られない など、子どもの虐待に関する相談に応じています。 |
| 児童養護施設 |
保護者がいない、虐待を受けているなど、家庭環境や様々な事情により養護が必要な1歳から18歳までの児童。ただし、特に必要がある場合は、乳児(1歳未満)の入所や20歳までの入所延長ができます。 Reference:独立行政法人 福祉医療機構 |
入所させ、できるだけ家庭的な生活の場における養護 親の病気などの理由により一時的に家庭での養育が困難となった児童を預かる子育て短期支援事業(ショートステイ、トワイライトステイ) 施設を退所した者に対する相談その他の自立のための援助 Reference: |
世帯の所得に応じた負担があります。 |
まずは、お住まいの地域の児童相談所などに相談します。 入所の可否については、児童相談所が調査して判断します。 |
| 人権擁護委員 |
人権擁護委員は,人権擁護委員法に基づいて,人権相談を受けたり人権の考えを広める活動をしている民間ボランティアです。 人権擁護委員制度は,様々な分野の人たちが人権思想を広め,地域の中で人権が侵害されないように配慮して人権を擁護していくことが望ましいという考えから設けられたもので,諸外国に例を見ない制度として発足しました。 人権擁護委員は無報酬ですが,現在,約14,000人が法務大臣から委嘱され,全国の各市町村(東京都においては区を含む。以下同じ。)に配置されて,積極的な人権擁護活動を行っています。 Reference:法務省ホームページ |
人権擁護委員は法務局職員とともに,常設相談所において,主に面接又は電話による人権相談に応じています。
常設相談所は,法務局,地方法務局又はその支局内に設置され,土曜日,日曜日及び祝祭日を除いて毎日開設しています。相談は無料で,相談についての秘密は厳守します。 常設相談所では,「みんなの人権110番」,「子どもの人権110番」,「女性の人権ホットライン」などの専用相談電話を設けているほか,インターネットによる人権相談の受付や子どもの人権SOSミニレターの取組,外国人のための人権相談所の開設に取り組んでいます。
Reference: |
人権擁護委員は,国民の皆さんに気軽に足を運んでいただけるよう,市町村役場や公民館などの公共施設,デパートや社会福祉施設などで,例えば次の(1)~(3)に御紹介するような特設相談所を開設しています。
(1)全国一斉「人権擁護委員の日」特設人権相談所 |
「子どもの人権SOSミニレター」は,「電話では相談しにくい」,「勇気がいる」などといった子どもたちの気持ちに配慮して行っている,手紙による人権相談です。 人権擁護委員は,子どもたちの心に寄り添い,法務局職員と共に届いた手紙の返事を考えて送付したり,緊急の場合には関係機関と連絡を取るなどして,子どもたちの悩みに向き合う活動をしています。 |
| 子どもの人権110番 |
子どもだけでなく,大人もご利用可能です。電話は,最寄りの法務局・地方法務局につながり,相談は,法務局職員又は人権擁護委員がお受けします。相談は無料,秘密は厳守します Reference:法務省ウェッブサイト | |