婚姻届 | |
届出期間
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届出によって効力を生ずるので、期間の定めはありません。
Reference: |
届出人
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夫になる人・妻になる人
Reference: |
届出地
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夫または妻になる方の本籍地、所在地(住所地)のいずれかの市区町村役場
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必要なもの
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○婚姻届
○届出人(夫になる人・妻になる人)の印鑑(朱肉を使うもの)
○戸籍謄本または戸籍の全部事項証明書(次の?または?に該当する場合)
?本籍が当市にない場合
?本籍が当市にある場合でも、この届出により本籍が当市以外になるとき
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注意事項
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○本人確認書類をお持ちでない場合でも届出はできますが、後日、届出書に記載されている届出人に対し、届出があったことを郵便でお知らせすることになります。
○未成年の方が婚姻する場合は、父母の同意書が必要です。
婚姻届と一緒に同意書を提出してください。同意書の用紙は、窓口サービス課および各行政センターにあります。
○婚姻届には成年の証人2名の署名・押印が必要です。
○届出人および証人は、それぞれ別々の印鑑を使ってください。
○届出の際、添付する戸籍謄本または戸籍の全部事項証明書は3か月以内に発行されたもので、その後、変動のないものを用意してください。
○婚姻届では住所の変更はできません。住所の変更がある場合には、別にお引越しの手続きが必要になります。
○婚姻届を出した後、次の手続き等が必要な場合があります。
・国民年金に関する手続き
・国民健康保険に関する手続き
○外国人と結婚する場合や、外国の方式で結婚した場合の届出については、手続きの方法や必要なものが異なりますので、できれば当事者の方が直接お問い合わせください。
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