市または特別区, , STAa25, STA11555,
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セクション:STAa2 人生局面毎の課題とリスク Select Other Sections |
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カテゴリー:STAa25 健康 Select Other Categories |
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フォーラム: |
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疲労(HLT7) 激務やストレスにより極度に疲労している(していた) | ||
| A. CCS調査で分かったこと | |||
| Services (1_Graf_Prev2021), 要因保有比率(世代別) | |||
![]() M.Kusakabe, Community Carte Survey of 9cities 2010-2016 | |||
| Summary: | |||
| Services (2_Consequences), 波及(全世代計) | |||
M.Kusakabe, Community Carte Survey of 9cities 2010-2016 | |||
| Summary: | |||
| Services (3_Causes), 原因(全世代計) | |||
M.Kusakabe, Community Carte Survey of 9cities 2010-2016 | |||
| Summary: | |||
| Services (4_Resilience), 強み要因(全世代計) | |||
M.Kusakabe, Community Carte Survey of 9cities 2010-2016 | |||
| Summary: | |||
| Services (5_Conseq_Risks_Gen), 将来のリスクへの波及(若者世代での変化) | |||
![]() M.Kusakabe, Community Carte Survey of 9cities 2010-2016 | |||
| Summary: | |||
| Services (6_Conseq_Res_Gen), 将来の強みへの波及、(若者世代での変化) | |||
![]() M.Kusakabe, Community Carte Survey of 9cities 2010-2016 | |||
| Summary: | |||
| Services (7_Causes_Gen), リスク要因(若者世代での変化) | |||
![]() M.Kusakabe, Community Carte Survey of 9cities 2010-2016 | |||
| Summary: | |||
| Services (8_Resilience_Gen), 強み要因(若者世代での変化) | |||
![]() M.Kusakabe, Community Carte Survey of 9cities 2010-2016 | |||
| Summary: | |||
| Services (11_Service_Impact), サービス効果(全世代計) | ||
M.Kusakabe, Community Carte Survey of 9cities 2010-2016 | ||
| Summary: | ||
| B. は、次のような特色があります。以下のページをご参照ください | |||
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次のいずれかに該当する20歳未満の障害児を養育している保護者に支給されます。 ?日常生活において常時介護を必要とする程度の知的障害がある。 (おおむね療育手帳A1・A2・B1程度。) ?身体に重・中度の障害があるか又は長期にわたる安静を必要とする。 (おおむね身体障害者手帳1級から3級までと4級の一部。) ただし、次の場合には手当は受けられません。 ?お子さんが施設に入所している場合 ?保護者等の前年の所得が一定の限度額以上の場合 ?お子さんが障害を理由とする公的年金を受けることができる場合 外国人登録をしてある人も原則として対象となります。 Reference: |
○支給額 重度障害 月額50,750円 中度障害 月額33,800円 (平成18年4月1日適用) ○支給開始月 申請した月の翌月分から支給します。 ○支給日 年3回 4月11日(12月?3月分) 8月11日(4月?7月分) 11月11日(8月?11月分) Reference: |
次の必要書類等をご持参のうえこども青少年支援課または各行政センターで手続きをしてく
ださい。 ? 世帯全員の住民票(本籍、続柄の記載があるもの) ? 請求者と対象となるお子さんの戸籍謄本 ? 外国籍の方は外国人登録原票記載事項証明書の世帯票 (上記の3点は、申請日から1ヶ月以内に発行されたもの) ? 所得証明書(市町村長、特別区の区長が発行するもの) 市外から転入された次の方のみ必要です。 ・前年1月1日に住所が市外の方で、1月から6月までに申請する場合は前年度所得 証明書(前前年中の所得の額等の証明書) ・本年1月1日に住所が市外の方で、7月から12月までに申請する場合は本年度 所得証明書(前年中の所得の額等の証明書) ? 印鑑(朱肉を使用するもの) ? 郵便貯金通帳(請求者名義のもの) ? 医師の診断書(こども青少年支援課または各行政センターにある所定の様式。ただし、 療育手帳または身体障害者手帳をお持ちの方は診断書を省略できる場合もあります。) 上記以外の書類が必要な場合は後日提出していただきます。 |
特別児童扶養手当を受給している人で次の場合はこども青少年支援課または各行政センター
へ届け出てください。 ? 住所・氏名・受け取り郵便局の変更があったとき。 ? 対象となるお子さんの増減があったとき。 ? 療育手帳や身体障害者手帳の等級が変更になったとき。 (次のような場合は手当を受ける資格がなくなります。資格喪失後に受け取った 手当は返還していただくことになりますのでご注意ください。) ? お子さんが児童福祉施設等に入所したとき。 ? お子さんの障害の程度が手当の基準に該当しなくなったとき。 ? あなたやお子さんが日本国外に転出したとき。 ? あなたがお子さんの面倒をみなくなったとき。 ? あなたがお子さんの父母以外である場合に、お子さんと別居したとき。 ? お子さんが障害を理由とする公的年金を受けるようになったとき。 |
| C. Services | |||
| 身体障害者手帳 |
身体障害者福祉法第15条第1項、第4項、第5項、身体障害者福祉法施行令第6条第1項、身体障害者福祉法施行規則第2条
Reference:E-Gov |
身体に法令等に規定する障害を有する者
Reference: |
居住地のの市町村にお問い合せください。
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身体障害者手帳交付申請書
医師の診断書・意見書(原本)
本人の顔写真
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| 特別児童扶養手当 |
手当を受けるためには,次の資格要件に該当する方が,認定請求書に必要書類を添えて受給資格及び手当の額について認定を受ける必要があります。
心身に中度以上の障害がある20歳未満の児童(障害の程度は下記1級,2級を参照してください)を養育している父又は母,あるいは父母に代わってその児童を監護している方
○障害の程度(障害の程度により、1級または2級に認定されます)
1級 … 身体障害者手帳「1級」「2級」と療育手帳「A」及びこれらと同程度の児童
2級 … 身体障害者手帳「3級」,「4級」の一部,療育手帳「B」の一部及びこれらと同程度の障害を有する児童
(ただし,内部障害の場合は必ず診断書が必要です。)
※ ただし,以下のような場合は手当を受けることができません。
児童が施設に入所しているとき
児童が障害を支給事由とする公的年金を受けることができるとき
申請者及び児童が日本国内に住所がないとき Reference:仙台市公式Webサイト |
1級 … 児童1人につき 49,900円(月額)
2級 … 児童1人につき 33,230円(月額)
手当は,4月(12~3月分),8月(4~7月分),11月(8~11月分)に支給となります。 Reference: |
下記の書類をお持ちのうえ,お住まいの区の区役所家庭健康課(総合支所区域内にお住まいの方は総合支所保健福祉課)で手続きをしてください。
戸籍の全部事項証明書1通 … 1ヶ月以内のもの。申請者と児童の戸籍が別々の場合は各々1通。外国人で児童が日本国籍の場合は児童の戸籍
世帯全員の住民票1通 … 1ヶ月以内のもの。続柄,本籍,履歴の記載されたもの。
※同居している方全員分が必要です。
所定の診断書 … 身体障害者手帳,療育手帳をお持ちの方は診断書が省略できる場合あり。
所得額等の証明書
父母の分各1通 … 1ヶ月以内のもの。同居している家族の分も必要
印鑑(外国人の方は署名も可)
申請者名義の振込みを希望する金融機関(ゆうちょ銀行を含む)の預金通帳
その他各種申立書
居住申立書 … やむをえない事情により,実際の居住地と住民票の住所が異なる場合
不在申立書 … 同じ住所に実際は住んでいない者の住所がある場合。世帯分離を含む
別居監護の申立書 … やむをえない事情により,両親が児童と同居していないが,できる 限りの監護をしている場合
養育申立書 … 何らかの理由で両親が児童を監護しないため,両親に代わって児童と同居し養育している場合
監護申立書 … 申請者が日本人で児童が外国人の場合 |
災害により住宅等の財産について,その価格のおおむね2分の1以上の損害を受けた場合は,所得制限の特例措置があります。詳しくは区役所・総合支所にお問い合わせください。 |
お住まいの区の区役所家庭健康課・総合支所保健福祉課
青葉区役所家庭健康課
宮城総合支所保健福祉課
宮城野区役所家庭健康課
若林区役所家庭健康課
太白区役所家庭健康課
秋保総合支所保健福祉課
泉区役所家庭健康課
TEL 022-225-7211 (代)
TEL 022-392-2111 (代)
TEL 022-291-2111 (代)
TEL 022-282-1111 (代)
TEL 022-247-1111 (代)
TEL 022-399-2111 (代)
TEL 022-372-3111 (代) |
| 相談支援 |
障害のある人が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう身近な市町村を中心として以下のような相談支援事業を実施しています。 地域の状況に応じて柔軟な事業形態をとれることとなっておりますので、詳細については、最寄りの市町村窓口にお問い合わせください。 Reference:厚生労働省 |
障害福祉サービス等を申請した障害者(児)について、サービス等利用計画の作成、及び支給決定後のサービス等利用計画の見直し(モニタリング)を行った場合は、計画相談支援給付費又は障害児相談支援給付費が支給される。 ○障害者自立支援法の計画相談支援の対象者 ・障害福祉サービスを申請した障害者又は障害児であって、市町村がサービス等利用計画案の提出を求めた者 ・地域相談支援を申請した障害者であって市町村がサービス等利用計画案の提出を求めた者 ※介護保険制度のサービスを利用する場合については、障害福祉サービス固有の行動援護、同行援護、自立訓練(生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援等の場合で、市町村が必要と認める場合。 ○児童福祉法の障害児相談支援の対象者 障害児通所支援を申請した障害児であって市町村が障害児支援利用計画案の提出を求めた者
Reference: |
地域移行支援は、入所施設や精神科病院等からの退所・退院にあたって支援を要する者に対し、入所施設や精神科病院等における地域移行の取組と連携しつつ、地域移行に向けた支援を行うものです。 地域定着支援は、入所施設や精神科病院から退所・退院した者、家族との同居から一人暮らしに移行した者、地域生活が不安定な者等に対し、地域生活を継続していくための支援を行うものです。 事業内容 ○地域移行支援 入所施設に入所している障害者、又は精神科病院に入院している精神障害者について、住居の確保その他の地域における生活に移行するための活動に関する相談、地域移行のための障害福祉サービス事業所等への同行支援等を行った場合は、地域移行支援サービス費が支給される。 ○地域定着支援 居宅で単身等で生活する障害者であって、地域生活を継続していくための常時の連絡体制の確保による緊急時等の支援体制が必要と見込まれる者について、常時の連絡体制を確保し、障害の特性に起因して生じた緊急の事態等に緊急訪問や緊急対応等の各種支援を行った場合は、地域定着支援サービス費が支給される。 対象者 ○地域移行支援
・障害者支援施設等に入所している障害者 ○地域定着支援 以下の者のうち、地域生活を継続していくための常時の連絡体制の確保による緊急時等の支援体制が必要と見込まれる者。
・居宅において単身で生活する障害者 期間 ○地域移行支援 6カ月以内。地域生活への移行が具体的に見込まれる場合には、6カ月以内で更新可。 ○地域定着支援 (i)年以内。地域生活を継続していくための緊急時の支援体制が必要と見込まれる場合には、(i)年以内で更新可。(その後の更新も同じ) |
障害のある人の福祉に関する様々な問題について、障害のある人等からの相談に応じ、必要な情報の提供、障害福祉サービスの利用支援等を行うほか、権利擁護のために必要な援助も行います。 また、こうした相談支援事業を効果的に実施するために、自立支援協議会を設置し、中立・公平な相談支援事業の実施や地域の関係機関の連携強化、社会資源の開発・改善を推進します。 相談窓口 市町村(又は市町村から委託された指定特定相談支援事業者、指定一般相談支援事業者) 事業内容
・ 福祉サービスを利用するための情報提供、相談 ※内容は各市町村によって異なります。 対象者 障害のある人やその保護者など
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賃貸契約による一般住宅(公営住宅及び民間の賃貸住宅)への入居を希望しているが、保証人がいないなどの理由により入居が困難な障害のある人に対し、入居に必要な調整等に係る支援や、家主等への相談・助言を通じて地域生活を支援します。 相談窓口 市町村(又は市町村から委託された指定特定相談支援事業者、指定一般相談支援事業者)
事業内容
・ 入居支援(物件あっせん依頼、入居契約手続き支援) 対象者 障害のある人で、賃貸契約による一般住宅への入居を希望しているが、保証人がいない等の理由により入居が困難な人(ただし、現に入所施設に入所している障害者又は精神科病院に入院している精神障害者、グループホーム等に入居している人を除きます。)
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| 放課後等デイサービス |
原則として6歳から18歳までの就学児童で、障害手帳、療育手帳(「愛の手帳」「みどりの手帳」と呼ぶ地域もある)、精神障害者保健福祉手帳などの手帳を所持する児童。
または、発達の特性について医師の診断書がある児童。 Reference:放課後等デイサービスSTEP |
厚生労働省「放課後等デイサービスガイドライン」によって、ひとりひとりの個別支援計画に基づき、以下の活動を組み合わせて支援を行うことが求められている。
(1)自立支援と日常生活の充実のための活動 Reference: |
管理者 / 設置者 …運営状況の全体を把握して教室運営する役割。
児童発達支援管理責任者
指導員 |
訓練に必要な機械・器具などを備えた指導訓練室 …指導訓練室における児童ひとり当たりの床面積は、2.47?以上を目安とする。 支援の提供に必要な設備および備品等を備えることが定められている |
「小1の壁」に対応するために民間学童と放課後等デイサービスが増えています。
学童と放課後等デイサービスの特徴を比べたところ、放課後等デイサービスは障害のあるお子さんのための3つの特徴があります。
?ひとりひとりに合わせた療育をうけられること |
| 重度障害者等包括支援 |
常時介護を要する方で、意思疎通を図ることに著しい支障がある方のうち、四肢の麻痺や寝たきりの状態にある方、知的障害または精神障害により行動上著しい困難を有する方
具体的には、障害支援区分が区分6(児童にあっては区分6に相当する支援の度合)に該当し、意思疎通に著しい困難を有し、次のいずれかに該当する方 類型及び状態像 (1)重度訪問介護の対象であって、四肢すべてに麻痺等があり、寝たきり状態にある障害者のうち、次のいずれかに該当する方 ・人工呼吸器による呼吸管理を行っている身体障害者(I類型)―筋ジストロフィー、脊椎損傷、ALS(筋萎縮性側索硬化症)、遷延性意識障害等 ・最重度知的障害者(II類型)―重症心身障害者等 (2)障害支援区分の認定調査項目のうち行動関連項目等(12項目)の合計点数が10点以上である方(III類型)―強度行動障害等 Reference:独立行政法人 福祉医療機構 |
(1)障害支援区分6の「重度訪問介護」対象者であって (2)医師意見書の「2.身体の状態に関する意見」中の「(3)麻痺」における 「左上肢 右上肢 左下肢 右下肢」において、いずれも「ある」に認定(軽、中、重のいずれかにチェックされていること) なお、医師意見書の「2.身体の状態に関する意見」中の「(2)四肢欠損」、「(4)筋力の低下」、「(5)関節の拘縮」は「麻痺」に準ずる取扱いとする。 (3)認定調査項目「1群 起居動作 寝返り」において「全面的な支援が必要」と認定 (4)認定調査項目「10群 特別な医療 レスピレーター」において「ある」と認定 (5)認定調査項目「6群 認知機能 コミュニケーション」において「日常生活に支障がない」以外に認定 Reference: |
(1)概況調査において知的障害の程度が「最重度」と確認 (2)障害支援区分6の「重度訪問介護」対象者であって (3)医師意見書の「2.身体の状態に関する意見」中の「(3)麻痺」における 「左上肢 右上肢 左下肢 右下肢」において、いずれも「ある」に認定(軽、中、重のいずれかにチェックされていること) なお、医師意見書の「2.身体の状態に関する意見」中の「(2)四肢欠損」、「(4)筋力の低下」、「(5)関節の拘縮」は「麻痺」に準ずる取扱いとする。 (4)認定調査項目「1群 起居動作 寝返り」において「全面的な支援が必要」と認定 (5)認定調査項目「6群 認知機能 コミュニケーション」において「日常生活に支障がない」以外に認定 |
(1)障害支援区分6の「行動援護」対象者であって (2)認定調査項目「6群 認知機能 コミュニケーション」において「日常生活に支 障がない」以外に認定 (3)障害支援区分の認定調査項目のうち行動関連項目等(12項目)の合計点数が10点以上(児童にあってはこれに相当する支援の度合)である方 |
最重度の障害のある方のためのサービスとして、居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、生活介護、短期入所、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援、共同生活援助を利用者の必要に応じて組み合わせ、計画に基づいて包括的に提供します。 |
| 施設入所支援 |
生活介護を受けている方であって障害支援区分が区分4(50歳以上の場合は区分3)以上である方 自立訓練または就労移行支援 (以下「訓練等」という。)を受けている方であって、入所しながら訓練等を実施することが必要かつ効果的であると認められる方、または地域における障害福祉サービスの提供体制の状況その他やむを得ない事情により、通所によって訓練等を受けることが困難な方 生活介護を受けている方であって障害支援区分4(50歳以上の場合は区分3)より低い方のうち、指定特定相談支援事業者によるサービス等利用計画案の作成手続きを経た上で、市区町村が利用の組み合わせの必要性を認めた方 なお、以下の方については、原則、平成24年4月以降の支給決定の更新時にサービス等利用計画案の作成を行なった上で、引き続き、施設入所支援を利用することができます。 ・法の施行時の身体・知的の旧法施設(通所施設も含む)の利用者(特定旧法受給者) ・法の施行時に旧法施設に入所し、継続して入所している方 ・平成24年4月の児童福祉法改正の施行の際に障害児施設(指定医療機関を含む)に入所している方 就労継続支援B型を受けている方のうち、指定特定相談支援事業者によるサービス等利用計画案の作成の手続きを経た上で、市区町村が利用の組み合わせの必要性を認めた方 なお、以下の方については、原則、平成24年4月以降の支給決定の更新時にサービス等利用計画案の作成を行なった上で、引き続き、施設入所支援を利用することができます。 ・法の施行時の身体・知的の旧法施設(通所施設も含む)の利用者(特定旧法受給者)
・法の施行時に旧法施設に入所し、継続して入所している方 Reference:独立行政法人福祉医療機構 |
生活介護、自立訓練または就労移行支援の対象者に対し、日中活動とあわせて、主に夜間に次のようなサービスを行います。
居住の場の提供 Reference: |
18歳以上の場合は利用者とその配偶者の所得、18歳未満の場合は児童を監護する保護者の属する世帯(住民基本台帳上の世帯)の所得に応じた自己負担の上限月額があります。ただし、月額上限よりもサービスに係る費用の1割の金額の方が低い場合には、その金額を支払います。その他に、食費、光熱水費などについての実費負担があります。 |
| 障害児家庭支援員派遣事業 | ||
| 知的障害児施設 |
入所による保護、生活指導、社会適応訓練、職業指導及び教育指導 Reference:公益財団法人東京都福祉保健財団、ふくナビ |
費用徴収基準額のとおり負担 Reference: |
児童相談所又は福祉事務所へ |
| 盲児施設 |
入所による保護、生活指導及び職業指導。盲学校への通学 Reference:公益財団法人東京都福祉保健財団 ふくナビ |
費用徴収基準額のとおり負担 Reference: |
児童相談所又は福祉事務所へ。 |
| 自立援助ホーム |
中学校卒業後、児童養護施設等を退所し、就職をするおおむね15歳から20歳の児童等で、自立のための援助を必要とする人 Reference:公益財団法人東京都福祉保健財団 ふくナビ |
1)職業や生活についての相談、指導 2)入所児童の生活指導と勤務先との調整 3)企業等の理解を求め、職場の開拓をすること Reference: |
児童相談所及び各ホームヘ |
自立援助ホーム制度実施要綱 |
| 児童デイサービス |
●指定された曜日に、親子で週1~2回通所
するクラスです。 ●お子さんの一人ひとりの状態に合わせて、 発達を援助するための専門的な働きかけを 集団活動と個別活動を組み合わせて行い ます。 親子でさまざまな体験をすることで、 お子さんの心と体の発達を促します。
【内容】
●リズム運動・制作活動・戸外活動・水あそび等の
感触活動 Reference:新宿区ウェッブサイト |
●お子さんひとりで週5日通所するクラスです。
月~金(10:00~13:30) - 原則として、親子通所を1年以上経験された方が対象 です。 集団体験によって、お子さんの精神面 と生活習慣の自立を促します。
【内容】 Reference: |
●幼稚園や保育園に通う3歳児~5歳児の
お子さんを対象に小グループ指導(月2回/
60分)と個別指導(月1回/40分)を組み合わせ
て行います。 小集団の中で、他者から認められる 経験を重ねることにより、自己肯定感 を育て社会性を養います。
【内容】
|
●専門スタッフ(理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・
心理指導員)によるマンツーマンの発達支援
を行います。(月1~2回/40分) お子さんの得意な部分を伸ばし、 意欲を引きだします。
【内容】 |
一時的に保育が必要な時、心身の障害や
発達に遅れのあるお子さんをお預かりします。 ※事前に登録が必要です。 ■対象:3歳以上学齢前 ■利用時間:月~金10:00~17:00 ■定員:1日1名 ■利用限度:1ヶ月に2日まで ■費用:1回1,000円 |
| 生活介護 |
地域や入所施設において、安定した生活を営むため、常時介護等の支援が必要な者として次に掲げる者 (1) 障害程度区分が区分3(障害者支援施設に入所する場合は区分4)以上である者 (2) 年齢が50歳以上の場合は、障害程度区分が区分2(障害者支援施設に入所する場合は区分3)以上である者 Reference:厚生労働省 障害者自立支援法 パンフレット |
1.まず市町村にある相談支援事業者に相談をし、サービスを受けるための申し込み(利用申請)を行います。 2.市ャ村では、障害者の福祉サービスの必要性を総合的に判定するため、障害者の心身の状況に関し、106項目のアセスメントを行ないます。 3.障害程度区分の認定:申請者が介護給付を希望する場合には、アセスメントを基に障害程度を6つの段階に区分します。まず市町村の担当者が一次判定を行い、次に、医師の意見書も踏まえ、障害福祉を良く知る委員で構成された審査会で2次判定を行ないます。この結果を基に市町村が障害区分の認定を行ないます。 4.市町村は、申請者の地域生活、就労、日中活動、介護者、住居などに関する「勘案事項調査」を行ないます。 5.次に」、市町村は申請者からサービスの利用意向の聴取を行ないます。 6.介護給付の申請の場合には、審査会の意見を聴取した上で、市町村により支給決定がなされます。
Reference:厚生労働省ウェッブサイト(2012年5月4日収集) |
1.月ごとの利用者負担には上限があります。 障害福祉サービスの定率負担は、所得に応じて次の4 区分の負担上限月額が設定され、ひと月に利用したサービス量にかかわらず、それ以上の負担は生じません。
生活保護受給者:負担上限月額 0円 市町村民税非課税世帯 0円 市町村民税課税世帯(所得割16万円未満 9,300円 上記以外 37,200円 |
●生活介護サービス費+施設入所支援サービス費 350,000円 ●利用される方の年齢 30歳 生活保護受給者:サービス利用料は0円、食費等実費負担は58,000円かかるが補足給付により、0円になる。従って合計負担額は0円。 障害基礎年金2級受給者(年金月額66,008円、低所得):サービス利用料は0円、食費実費負担は補助後で41,000円、従って合計負担額は41,000円 障害基礎年金1級受給者(年金月額82,508円、低所得):サービス利用料は0円、食費実費負担は補助後で46,589円、従って合計負担額は46,589円 市長民税課税世帯:サービス利用料は35,000円(かかったコストの1割)食費等実費負担は58,000円(補助はなし)、合計負担額は93,000円 |
| 共同生活援助(グループホーム) |
障害程度区分が区分1以下に該当する身体障害者(65歳未満の者又は65歳に達する日の前日までに障害福祉サービス若しくは、これに準ずるものを利用したことがある者に限る。)、知的障害者及び精神障害者。
※ 障害程度区分2以上の方であっても、あえて共同生活援助の利用を希望する場合、共同生活援助を利用することは可能。 Reference:厚生労働省 障害者自立支援法 パンフレット |
1.まず市町村にある相談支援事業者に相談をし、サービスを受けるための申し込み(利用申請)を行います。 2.市町村では、障害者の福祉サービスの必要性を総合的に判定するため、障害者の心身の状況に関し、106項目のアセスメントを行ないます。 3.障害程度区分の認定:申請者が介護給付を希望する場合には、アセスメントを基に障害程度を6つの段階に区分します。まず市町村の担当者が一次判定を行い、次に、医師の意見書も踏まえ、障害福祉を良く知る委員で構成された審査会で2次判定を行ないます。この結果を基に市町村が障害区分の認定を行ないます。 4.市町村は、申請者の地域生活、就労、日中活動、介護者、住居などに関する「勘案事項調査」を行ないます。 5.次に」、市町村は申請者からサービスの利用意向の聴取を行ないます。 6.介護給付の申請の場合には、審査会の意見を聴取した上で、市町村により支給決定がなされます。 7.訓練給付の場合には暫定的に支給を決定し、申請者が一定期間サービスを利用した上で、?本人の利用意思を確認し、?サービスが適切かどうかを確認したうえで、一人ひとりの個別支援計画を作成し、その結果を踏まえ本支給決定が行われます。 Reference:厚生労働省ウェッブサイト(2012年5月4日) |
1.月ごとの利用者負担には上限があります。 障害福祉サービスの定率負担は、所得に応じて次の4 区分の負担上限月額が設定され、ひと月に利用したサービス量にかかわらず、それ以上の負担は生じません。
生活保護受給者:負担上限月額 0円 市町村民税非課税世帯 0円 市町村民税課税世帯(所得割16万円未満 9,300円 上記以外 37,200円 |
| 共同生活介護 |
障害程度区分が区分2以上に該当する身体障害者(65歳未満の者又は65歳に達する日の前日までに障害福祉サービス若しくはこれに準ずるものを利用したことがある者に限る。)、知的障害者及び精神障害者 Reference:厚生労働省 障害者自立支援法 パンフレット |
1.まず市町村にある相談支援事業者に相談をし、サービスを受けるための申し込み(利用申請)を行います。 2.市町村では、障害者の福祉サービスの必要性を総合的に判定するため、障害者の心身の状況に関し、106項目のアセスメントを行ないます。 3.障害程度区分の認定:申請者が介護給付を希望する場合には、アセスメントを基に障害程度を6つの段階に区分します。まず市町村の担当者が一次判定を行い、次に、医師の意見書も踏まえ、障害福祉を良く知る委員で構成された審査会で2次判定を行ないます。この結果を基に市町村が障害区分の認定を行ないます。 4.市町村は、申請者の地域生活、就労、日中活動、介護者、住居などに関する「勘案事項調査」を行ないます。 5.次に」、市町村は申請者からサービスの利用意向の聴取を行ないます。 6.介護給付の申請の場合には、審査会の意見を聴取した上で、市町村により支給決定がなされます。 7.訓練給付の場合には暫定的に支給を決定し、申請者が一定期間サービスを利用した上で、?本人の利用意思を確認し、?サービスが適切かどうかを確認したうえで、一人ひとりの個別支援計画を作成し、その結果を踏まえ本支給決定が行われます。 Reference:厚生労働省ウェッブサイト(2012年5月4日) |
1.月ごとの利用者負担には上限があります。 障害福祉サービスの定率負担は、所得に応じて次の4 区分の負担上限月額が設定され、ひと月に利用したサービス量にかかわらず、それ以上の負担は生じません。
生活保護受給者:負担上限月額 0円 市町村民税非課税世帯 0円 市町村民税課税世帯(所得割16万円未満 9,300円 上記以外 37,200円 |
| 障害者授産施設(通所) |
障害者授産施設では、普通に働くことが難しい障害者、
職業を得ることが難しい障害者に対して、
生活の指導を行ったり、知識や技能を指導士し、
就労に必要な能力を高め、職業訓練等を行っています。 障害者更生施設と障害者授産施設の違いは、 障害者授産施設では、施設自体が「働く場所」を提供し、 自立支援をしていくという点です。 障害者授産施設には、自宅から通う通所型と、 入所して共同生活を送る入所型があります。 施設では、印刷、電子部品の組み立て、縫製、パソコン業務、システム開発など、 様々な事業が展開されていて、 その実績が高く評価されている施設もあります。 Reference:子どものための施設って? |
身体障害者授産施設は、日常の生活ができて、
集団生活に適応できる18歳以上の身体障害者が入所、
或いは通所します。 施設では、社会参加のための訓練と就業を行います。 最終的には、一般企業に就職したり、自営業などで 自活することを目標としますが、 これが難しい障害者のためには、 施設内に設けられている職場で仕事をしてもらい、 それに見合った賃金を支払います。 また、年中行事やイベントなども積極的に行われ、 安全で快適な環境の中、 楽しみながら自立に必要な能力を開発し、支援します。 Reference: |
知的障害者授産施設では、普通に働くことが難しい障害者、
職業を得ることが難しい障害者に対して、
生活の指導を行ったり、知識や技能を指導士し、
就労に必要な能力を高め、職業訓練などを行っています。 自宅から通う通所型と、入所する入所型があり、 たとえば、農作業、園芸、製品組み立て、清掃、クリーニング、 食品製造や加工など、 知的障害者授産施設でも、さまざまな授産事業が行われています。 やはり知的障害者授産施設でも、 最終的な目標は、一般企業への就職ですが、 施設そのものが働く場となって、 自立支援のための保護雇用をしている場合が殆どです。 施設のなかには、独自ブランドを創り出し、 地域の特産品を販売している施設もあります。 |
精神将棋者授産施設は、地域での自立を目指し、
社会生活に適応していく事を希望する精神障害者のための施設で
通所型と入所型があります。 入所施設より通所施設のぼうが施設数が多いです。 ニーズが高いのは、身近で小規模な通所授産施設です。 施設では、自立に向けて必要なさぎゅ能力を持つ人を対象に、 それぞれの能力に応じた生活訓練や職業訓練を行って、 自立した生活を目指します。 職業訓練を含めた授産事業は、 食品製造、手工芸品、機会部品製造、農作業、軽作業、 クリーニングなどがあり、作業収入は均等に 利用者に分配されます。 また、生活訓練のなかで、 金銭管理や整理整頓、清掃、規則正しい生活習慣が 身につくように指導します。 |
| 同行援護 |
視覚障害により、移動に著しい困難を有する障害者等であって、同行援護アセスメント票において、移動障害の欄に係る点数が1点以上であり、かつ、移動障害以外の欄に係る点数のいずれかが1点以上である者 ただし、身体介護を伴う場合を算定する場合にあっては、下記のいずれにも該当する者 (1) 区分2以上に該当していること (2) 障害程度区分の調査項目のうち、次に掲げる状態のいずれか一つ以上に認定されていること 「歩行」 「3 できない」 「移乗」 「2 見守り等」、「3 一部介助」又は「4 全介助」 「移動」 「2 見守り等」、「3 一部介助」又は「4 全介助」 「排尿」 「2 見守り等」、「3 一部介助」又は「4 全介助」 「排便」 「2 見守り等」、「3 一部介助」又は「4 全介助」 Reference:厚生労働省ウェッブサイト |
1.まず市町村にある相談支援事業者に相談をし、サービスを受けるための申し込み(利用申請)を行います。 2.市町村では、障害者の福祉サービスの必要性を総合的に判定するため、障害者の心身の状況に関し、106項目のアセスメントを行ないます。 3.障害程度区分の認定:申請者が介護給付を希望する場合には、アセスメントを基に障害程度を6つの段階に区分します。まず市町村の担当者が一次判定を行い、次に、医師の意見書も踏まえ、障害福祉を良く知る委員で構成された審査会で2次判定を行ないます。この結果を基に市町村が障害区分の認定を行ないます。 4.市町村は、申請者の地域生活、就労、日中活動、介護者、住居などに関する「勘案事項調査」を行ないます。 5.次に」、市町村は申請者からサービスの利用意向の聴取を行ないます。 6.介護給付の申請の場合には、審査会の意見を聴取した上で、市町村により支給決定がなされます。
Reference: |
| 行動援護 |
知的障害又は精神障害により行動上著しい困難を有する障害者等であって常時介護を要する者で、障害程度区分が区分3以上であり、障害程度区分の認定調査項目のうち行動関連項目(11項目)等の合計点数が8点以上(障害児にあってはこれに相当する心身の状態)である者 Reference:厚生労働省ウェッブサイト |
1.まず市町村にある相談支援事業者に相談をし、サービスを受けるための申し込み(利用申請)を行います。 2.市町村では、障害者の福祉サービスの必要性を総合的に判定するため、障害者の心身の状況に関し、106項目のアセスメントを行ないます。 3.障害程度区分の認定:申請者が介護給付を希望する場合には、アセスメントを基に障害程度を6つの段階に区分します。まず市町村の担当者が一次判定を行い、次に、医師の意見書も踏まえ、障害福祉を良く知る委員で構成された審査会で2次判定を行ないます。この結果を基に市町村が障害区分の認定を行ないます。 4.市町村は、申請者の地域生活、就労、日中活動、介護者、住居などに関する「勘案事項調査」を行ないます。 5.次に」、市町村は申請者からサービスの利用意向の聴取を行ないます。 6.介護給付の申請の場合には、審査会の遺憾を聴取した上で、市町村により支給決定がなされます。 7.訓練給付の場合には暫定的に支給を決定し、申請者が一定期間サービスを利用した上で、?本人の利用意思を確認し、?サービスが適切かどうかを確認したうえで、一人ひとりの個別支援計画を作成し、その結果を踏まえ本支給決定が行われます。 Reference: |
1.月ごとの利用者負担には上限があります。 障害福祉サービスの定率負担は、所得に応じて次の4 区分の負担上限月額が設定され、ひと月に利用したサービス量にかかわらず、それ以上の負担は生じません。
生活保護受給者:負担上限月額 0円 市町村民税非課税世帯 0円 市町村民税課税世帯(所得割16万円未満 9,300円 上記以外 37,200円 |
| 短期入所 |
「福祉型」(障害者支援施設等において実施): (1) 障害程度区分が区分1以上である障害者 (2) 障害児の障害の程度に応じて厚生労働大臣が定める区分における区分1以上に該当する障害児
「医療型」(病院、診療所、介護老人保護施設において実施): Reference:厚生労働省 障害者自立支援法 パンフレット |
1.まず市町村にある相談支援事業者に相談をし、サービスを受けるための申し込み(利用申請)を行います。 2.市町村では、障害者の福祉サービスの必要性を総合的に判定するため、障害者の心身の状況に関し、106項目のアセスメントを行ないます。 3.障害程度区分の認定:申請者が介護給付を希望する場合には、アセスメントを基に障害程度を6つの段階に区分します。まず市町村の担当者が一次判定を行い、次に、医師の意見書も踏まえ、障害福祉を良く知る委員で構成された審査会で2次判定を行ないます。この結果を基に市町村が障害区分の認定を行ないます。 4.市町村は、申請者の地域生活、就労、日中活動、介護者、住居などに関する「勘案事項調査」を行ないます。 5.次に」、市町村は申請者からサービスの利用意向の聴取を行ないます。 6.介護給付の申請の場合には、審査会の意見を聴取した上で、市町村により支給決定がなされます。
Reference:厚生労働省ウェッブサイト(2012年5月4日収集) |
1.月ごとの利用者負担には上限があります。 障害福祉サービスの定率負担は、所得に応じて次の4 区分の負担上限月額が設定され、ひと月に利用したサービス量にかかわらず、それ以上の負担は生じません。
生活保護受給者:負担上限月額 0円 市町村民税非課税世帯 0円 市町村民税課税世帯(所得割16万円未満 9,300円 上記以外 37,200円 |
| 地域活動支援センター | ||
| 療養介護 |
病院等への長期の入院による医療的ケアに加え、常時の介護を必要とする障害者として次に掲げる者 (1) 筋萎縮性側索硬化症(ALS)患者等気管切開を伴う人工呼吸器による呼吸管理を行っている者であって、障害程度区分が区分6の者 (2) 筋ジストロフィー患者又は重症心身障害者であって、障害程度区分が区分5以上の者 Reference:厚生労働省 障害者自立支援法 パンフレット |
1.まず市町村にある相談支援事業者に相談をし、サービスを受けるための申し込み(利用申請)を行います。 2.市町村では、障害者の福祉サービスの必要性を総合的に判定するため、障害者の心身の状況に関し、106項目のアセスメントを行ないます。 3.障害程度区分の認定:申請者が介護給付を希望する場合には、アセスメントを基に障害程度を6つの段階に区分します。まず市町村の担当者が一次判定を行い、次に、医師の意見書も踏まえ、障害福祉を良く知る委員で構成された審査会で2次判定を行ないます。この結果を基に市町村が障害区分の認定を行ないます。 4.市町村は、申請者の地域生活、就労、日中活動、介護者、住居などに関する「勘案事項調査」を行ないます。 5.次に」、市町村は申請者からサービスの利用意向の聴取を行ないます。 6.介護給付の申請の場合には、審査会の意見を聴取した上で、市町村により支給決定がなされます。
Reference:厚生労働省ウェッブサイト(2012年5月4日収集) |
1.月ごとの利用者負担には上限があります。 障害福祉サービスの定率負担は、所得に応じて次の4 区分の負担上限月額が設定され、ひと月に利用したサービス量にかかわらず、それ以上の負担は生じません。
生活保護受給者:負担上限月額 0円 市町村民税非課税世帯 0円 市町村民税課税世帯(所得割16万円未満 9,300円 上記以外 37,200円 |
| 自立訓練(機能訓練) |
地域生活を営む上で、身体機能・生活能力の維持・向上等のため、一定の支援が必要な身体障害者。具体的には次のような例が挙げられます。 (1) 入所施設・病院を退所・退院した方で、地域生活への移行等を図る上で、身体的リハビリテーションの継続や身体機能の維持・回復などの支援が必要な方 (2) 特別支援学校を卒業した方で、地域生活を営む上で、身体機能の維持・回復などの支援が必要な方 Reference:厚生労働省 障害者自立支援法 パンフレット |
1.まず市町村にある相談支援事業者に相談をし、サービスを受けるための申し込み(利用申請)を行います。 2.市町村では、障害者の福祉サービスの必要性を総合的に判定するため、障害者の心身の状況に関し、106項目のアセスメントを行ないます。 3.障害程度区分の認定:申請者が介護給付を希望する場合には、アセスメントを基に障害程度を6つの段階に区分します。まず市町村の担当者が一次判定を行い、次に、医師の意見書も踏まえ、障害福祉を良く知る委員で構成された審査会で2次判定を行ないます。この結果を基に市町村が障害区分の認定を行ないます。 4.市町村は、申請者の地域生活、就労、日中活動、介護者、住居などに関する「勘案事項調査」を行ないます。 5.次に」、市町村は申請者からサービスの利用意向の聴取を行ないます。 6.介護給付の申請の場合には、審査会の意見を聴取した上で、市町村により支給決定がなされます。 7.訓練給付の場合には暫定的に支給を決定し、申請者が一定期間サービスを利用した上で、?本人の利用意思を確認し、?サービスが適切かどうかを確認したうえで、一人ひとりの個別支援計画を作成し、その結果を踏まえ本支給決定が行われます。 Reference:厚生労働省ウェッブサイト(2012年5月4日収集) |
1.月ごとの利用者負担には上限があります。 障害福祉サービスの定率負担は、所得に応じて次の4 区分の負担上限月額が設定され、ひと月に利用したサービス量にかかわらず、それ以上の負担は生じません。
生活保護受給者:負担上限月額 0円 市町村民税非課税世帯 0円 市町村民税課税世帯(所得割16万円未満 9,300円 上記以外 37,200円 |
| 自立訓練(生活訓練) |
地域生活を営む上で、生活能力の維持・向上等のため、一定の支援が必要な知的障害のある方・精神障害のある方。具体的には次のような例が挙げられます。 (1) 入所施設・病院を退所・退院した方であって、地域生活への移行を図る上で、生活能力の維持・向上などの支援が必要な方 (2) 特別支援学校を卒業した方、継続した通院により症状が安定している方等であって、地域生活を営む上で、生活能力の維持・向上などの支援が必要な方 等 Reference:独立行政法人 福祉医療機構 |
障害者支援施設もしくは障害福祉サービス事業所において、通所の形式で次のようなサービスを行います。なお、障害のある方の自宅を訪問する形式で行うこともあります。 入浴、排せつ、食事等に関する自立した日常生活を営むために必要な訓練 生活等に関する相談、助言 その他の必要な支援 Reference: |
18歳以上の場合は利用者とその配偶者の所得、18歳未満の場合は児童を監護する保護者の属する世帯(住民基本台帳上の世帯)の所得に応じた自己負担の上限月額があります。ただし、上限月額よりもサービスに係る費用の1割の金額の方が低い場合には、その金額を支払います。その他に、食費などについての実費負担があります。 |
| 就労移行支援(一般型) |
就労を希望する65歳未満の障害のある方であって、通常の事業所に雇用されることが可能と見込まれる方。具体的には次のような例が挙げられます。 (1) 就労を希望する方であって、単独で就労することが困難であるため、就労に必要な知識および技術の習得もしくは就労先の紹介その他の支援が必要な65歳未満の方 (2) あん摩マッサージ指圧師免許、はり師免許またはきゅう師免許を取得することにより、就労を希望する方 Reference:独立行政法人 福祉医療機構 |
生産活動、職場体験その他の活動の機会の提供を通じて行う、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練 求職活動に関する支援 利用者の適性に応じた職場の開拓 就職後における職場への定着のために必要な相談や支援 Reference: |
18歳以上の場合は利用者とその配偶者の所得、18歳未満の場合は児童を監護する保護者の属する世帯(住民基本台帳上の世帯)の所得に応じた自己負担の上限月額があります。ただし、上限月額よりもサービスに係る費用の1割の金額の方が低い場合には、その金額を支払います。その他に、食費などについての実費負担があります。
|
| 就労支援サービス(資格取得型) |
あん摩マッサージ指圧師免許、はり師免許又はきゅう師免許を取得することにより、就労を希望する65歳未満の障害者で、通常の事業所に雇用されることが可能と見込まれる方 Reference:障害者自立支援法パンフレット 厚生労働省 |
3年間又は5年間
就労移行支援(資格取得型)は、標準利用期間が設定されています。原則としてA標準利用期間内の利用となります。
Reference: |
| 就労継続支援(A型) |
企業等に就労することが困難な者であって、雇用契約に基づき、継続的に就労することが可能な65歳未満の方(利用開始時65歳未満の方)。具体的には次のような例が挙げられます。 (1) 就労移行支援事業を利用したが、企業等の雇用に結びつかなかった方 (2) 特別支援学校を卒業して就職活動を行ったが、企業等の雇用に結びつかなかった方 (3) 企業等を離職した者等就労経験のある方で、現に雇用関係がない方
Reference:厚生労働省 障害者支援法 パンフレット |
1.まず市町村にある相談支援事業者に相談をし、サービスを受けるための申し込み(利用申請)を行います。 2.市町村では、障害者の福祉サービスの必要性を総合的に判定するため、障害者の心身の状況に関し、106項目のアセスメントを行ないます。 3.障害程度区分の認定:申請者が介護給付を希望する場合には、アセスメントを基に障害程度を6つの段階に区分します。まず市町村の担当者が一次判定を行い、次に、医師の意見書も踏まえ、障害福祉を良く知る委員で構成された審査会で2次判定を行ないます。この結果を基に市町村が障害区分の認定を行ないます。 4.市町村は、申請者の地域生活、就労、日中活動、介護者、住居などに関する「勘案事項調査」を行ないます。 5.次に」、市町村は申請者からサービスの利用意向の聴取を行ないます。 6.介護給付の申請の場合には、審査会の意見を聴取した上で、市町村により支給決定がなされます。 7.訓練給付の場合には暫定的に支給を決定し、申請者が一定期間サービスを利用した上で、?本人の利用意思を確認し、?サービスが適切かどうかを確認したうえで、一人ひとりの個別支援計画を作成し、その結果を踏まえ本支給決定が行われます。 Reference:厚生労働省ウェッブサイト(2012年5月4日) |
1.月ごとの利用者負担には上限があります。 障害福祉サービスの定率負担は、所得に応じて次の4 区分の負担上限月額が設定され、ひと月に利用したサービス量にかかわらず、それ以上の負担は生じません。
生活保護受給者:負担上限月額 0円 市町村民税非課税世帯 0円 市町村民税課税世帯(所得割16万円未満 9,300円 上記以外 37,200円 |
| 就労継続支援(B型) |
就労移行支援事業等を利用したが一般企業等の雇用に結びつかない方や、一定年齢に達している方などであって、就労の機会等を通じ、生産活動にかかる知識及び能力の向上や維持が期待される方。具体的には次のような例が挙げられます。 (1) 就労経験がある方であって、年齢や体力の面で一般企業に雇用されることが困難となった者 (2) 就労移行支援事業を利用(暫定支給決定での利用を含む)した結果、B型の利用が適当と判断された方 (3) 上記に該当しない方で、50歳に達しているか又は障害基礎年金1級受給者 (4) 上記に該当しない方で、地域に一般就労の場やA型の事業所による雇用の場が乏しく雇用されること又は就労移行支援事業者が少なく利用することが困難と区市町村が判断した方(平成23年までの経過措置) Reference:厚生労働省 障害者支援法 パンフレット |
1.まず市町村にある相談支援事業者に相談をし、サービスを受けるための申し込み(利用申請)を行います。 2.市町村では、障害者の福祉サービスの必要性を総合的に判定するため、障害者の心身の状況に関し、106項目のアセスメントを行ないます。 3.障害程度区分の認定:申請者が介護給付を希望する場合には、アセスメントを基に障害程度を6つの段階に区分します。まず市町村の担当者が一次判定を行い、次に、医師の意見書も踏まえ、障害福祉を良く知る委員で構成された審査会で2次判定を行ないます。この結果を基に市町村が障害区分の認定を行ないます。 4.市町村は、申請者の地域生活、就労、日中活動、介護者、住居などに関する「勘案事項調査」を行ないます。 5.次に、市町村は申請者からサービスの利用意向の聴取を行ないます。 6.介護給付の申請の場合には、審査会の意見を聴取した上で、市町村により支給決定がなされます。 7.訓練給付の場合には暫定的に支給を決定し、申請者が一定期間サービスを利用した上で、?本人の利用意思を確認し、?サービスが適切かどうかを確認したうえで、一人ひとりの個別支援計画を作成し、その結果を踏まえ本支給決定が行われます。 Reference:厚生労働省ウェッブサイト(2012年5月4日) |
1.月ごとの利用者負担には上限があります。 障害福祉サービスの定率負担は、所得に応じて次の4 区分の負担上限月額が設定され、ひと月に利用したサービス量にかかわらず、それ以上の負担は生じません。
生活保護受給者:負担上限月額 0円 市町村民税非課税世帯 0円 市町村民税課税世帯(所得割16万円未満 9,300円 上記以外 37,200円 |
| 居宅介護(ホームヘルプ) |
障害支援区分が区分1以上(児童の場合はこれに相当する心身の状態)である方
通院等介助(身体介護を伴う場合)が必要な場合は、次のいずれにも該当する必要があります。 Reference:独立行政法人 福祉医療機構 |
身体介護 入浴、排せつ、食事等の介助
家事援助
その他 Reference: |
18歳以上の場合は利用者とその配偶者の所得、18歳未満の場合は児童を監護する保護者の属する世帯(住民基本台帳上の世帯)の所得に応じた自己負担の上限月額があります。ただし、上限月額よりもサービスに係る費用の1割の金額の方が低い場合には、その金額を支払います。 |
| 障害者就業・生活支援センター |
就職を希望されている障害のある方、あるいは在職中の障害のある方が抱える課
題に応じて、雇用及び福祉の関係機関との連携の下、就業支援担当者と生活支援担
当者が協力して、就業面及び生活面の一体的な支援を行います。 Reference:厚生労働省ホームページ |
○就業に関する支援
・就職に向けた相談支援
・就職に向けた準備支援(職場実習又は職業準備訓練のあっせん等)
・就職活動の支援(ハローワークへの同行等)
・職場定着に向けた支援(職場訪問による適応状況の把握等)
○障害のある方それぞれの障害特性を踏まえた雇用管理についての事業所に対する助言
○関係機関との連絡調整 Reference: |
○日常生活・地域生活に関する支援
・生活習慣の形成、健康管理、金銭管理等の日常生活の自己管理に関する助言
・住居、年金、余暇活動など地域生活、生活設計に関する助言
○関係機関との連絡調整 |
| 療育センター |
児童発達支援(児童発達支援センター・児童発達支援事業所)
日常生活の自立支援や機能訓練、保育園や幼稚園のように遊びや学びの場を提供するといった支援を行います。 Reference:Excite Japan Co., LTD. |
児童発達支援の役割に加えて、医療を提供します。 ・放課後デイサービス 6~18歳の就学児童(※場合によって20歳まで)が通います。授業の終了後や学校が休みの日に、生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進などを目的とした多様なプログラムを設けています。 ・保育所等訪問支援 専門知識を持つ児童指導員や保育士、理学療法士などが、障害のある児童が通う保育園・幼稚園を訪問します。障害のある子どもや保育園・幼稚園のスタッフに対し、集団生活に適応するための支援や支援方法の指導を行います。 Reference: |
・福祉型障害児入所施設 児童福祉法改正前の知的障害児施設支援、盲ろうあ児施設支援、肢体不自由児施設支援、重症心身障害児施設支援にあたります。主に対象とする障害以外の場合でも、その障害に応じた適切な支援を提供します。
・医療型障害児入所施設 |
療育センターを利用できる対象者は、実際は施設が児童福祉法で定められている各支援のどれに該当するかによって異なります。つまりどの支援を受けるかによって違いがあります また児童福祉法にあてはまるサービスは、療育手帳や身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳を持っていない場合でも、受給者証を持っていれば利用できます。受給者証とは、児童福祉法に基づく支援・サービスを利用するために必要となる証明書です。受給者証をもらう流れやかかる費用などについては、記事の後半でご紹介します。 医療型児童発達支援、医療型障害児入所施設を利用できる対象者は、以下の通りです。
・医療型児童発達支援 ・医療型障害児入所施設 施設等に入所して、保護、日常生活の指導、自活に必要な知識技能の付与及び治療を行うことが必要と認められた子どもが対象です。 また、療育センターにおいて、児童発達支援や放課後等デイサービスなどのサービスを利用する際の対象も、児童福祉法に基づきます。 ・児童発達支援 身体に障害のある児童、知的障害のある児童又は精神に障害のある児童(発達障害児を含む)が対象です。具体的には乳幼児健診などで療育の必要があると認められた場合や、保育園や幼稚園に通っているが併せて障害の特性に合った専門的な療育・訓練が必要と認められた場合などがあります。 ・放課後等デイサービス 身体に障害のある児童、知的障害のある児童又は精神に障害のある就学児童(発達障害児を含む)が対象です。ただし引き続きサービスを受けなければその福祉を損なう恐れがある場合は、満20歳に達するまで利用可能です。 |
◇診療 診療部門では、小児科、児童精神科、耳鼻咽喉科、リハビリテーション科、小児科などの外来診療を受けることができます。さらに医師による診察後、個別あるいは集団での療育が行われます。 さらに個別療育指導の一環として、子どもの発達状態や療育方針などに関する相談活動や、保護者向けの療育講座などがあります。
◇通園
・子どもだけのグループ活動
・親子グループの活動 ダウン症など、障害が早くに分かっている場合には、早期からの日常的な発達促進の働きかけが有効であることから、親子グループの中で、発達を促す遊びや訓練を行います。さらに家庭生活の中でも、それを活用し継続して行い、発達を促していきます。
・保護者のグループ活動 集団活動での取り組みや個々の子ども発達確認、療育方針の確認などを療育スタッフから保護者に伝えるのみならず、保護者間のコミュニケーションを促し、共感しながら学び合うという役割があります。 |