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セクション:STAa2
人生局面毎の課題とリスク

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カテゴリー:STAa25
健康
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フォーラム:
どのような社会サービスがあるか

illustrated by Kilkenny
生活習慣病(HLT6)

生活習慣病である(高血圧・肥満・糖尿病、高脂血症など)

A. CCS調査で分かったこと
病気 を経験した人の割合は世代別にみるとどのように変わってきたのでしょうか? Services (1_Graf_Prev2021), 要因保有比率(世代別)

M.Kusakabe, Community Carte Survey of 9cities 2010-2016
Summary:
病気 を経験した人は、その波及効果として、その後どのようなリスクを拡大したり、強みを縮小したりしますか? Services (2_Consequences), 波及(全世代計)

M.Kusakabe, Community Carte Survey of 9cities 2010-2016
Summary:
病気 を経験した人を増やす原因となるリスク要因は何ですか? Services (3_Causes), 原因(全世代計)

M.Kusakabe, Community Carte Survey of 9cities 2010-2016
Summary:
病気 を経験した人を減らす効果を持つ強み要因にはどのようなものがありますか? Services (4_Resilience), 強み要因(全世代計)

M.Kusakabe, Community Carte Survey of 9cities 2010-2016
Summary:
病気 を経験した人の、将来のリスクへの波及の強さは,世代によりどのように変化しているでしょうか? Services (5_Conseq_Risks_Gen), 将来のリスクへの波及(若者世代での変化)

M.Kusakabe, Community Carte Survey of 9cities 2010-2016
Summary:
病気 を経験した人の将来のリスク・強みへの波及の強さは,世代によりどのように変化しているでしょうか? Services (6_Conseq_Res_Gen), 将来の強みへの波及、(若者世代での変化)

M.Kusakabe, Community Carte Survey of 9cities 2010-2016
Summary:
病気 を経験した人を増やすリスク要因は世代によりどのように変化しているでしょうか? Services (7_Causes_Gen), リスク要因(若者世代での変化)

M.Kusakabe, Community Carte Survey of 9cities 2010-2016
Summary:
病気 を経験した人を減らす強み要因は世代によりどのように変化しているでしょうか? Services (8_Resilience_Gen), 強み要因(若者世代での変化)

M.Kusakabe, Community Carte Survey of 9cities 2010-2016
Summary:
病気 を経験した人を減らす公共サービスの効果はどの程度でしょうか? Services (11_Service_Impact), サービス効果(全世代計)

M.Kusakabe, Community Carte Survey of 9cities 2010-2016
Summary:

B. は、次のような特色があります。以下のページをご参照ください
C. Services
「家族の病気は自分やほかの家族に遺伝するだろうか?」「自分自身の病気が子供に遺伝するかもしれない」「子供に先天性の病気が見つかったがどうしよう‥」など遺伝に関する悩みや不安について相談できるところはありますか?遺伝カウンセリング
利用対象
遺伝についての不安や悩みをお持ちの方 例えば…・疾患が遺伝性のものかどうかで悩んでいる方 ・結婚等に際し遺伝の問題で悩んでいる方 ・親族に遺伝性と思われる疾患があり,子供への影響があるかどうか悩んでいる方 ・その他,遺伝についての相談が必要と思われる方
Reference:仙台市公式Webサイト
申込方法
予約制ですので,事前にお住まいの区の区役所家庭健康課又は総合支所保健福祉課にご相談ください。 ※遺伝に関する問題や病気,血族関係についてできるだけ詳しく分かると,より具体的な相談が受けられます。
Reference:
実施場所
青葉区役所
問い合わせ先
お住まいの区の区役所家庭健康課・総合支所保健福祉課 青葉区役所家庭健康課 TEL 022-225-7211 (代) 宮城総合支所保健福祉課 TEL 022-392-2111 (代) 宮城野区役所家庭健康課 TEL 022-291-2111 (代) 若林区役所家庭健康課 TEL 022-282-1111 (代) 太白区役所家庭健康課 TEL 022-247-1111 (代) 秋保総合支所保健福祉課 TEL 022-399-2111 (代) 泉区役所家庭健康課 TEL 022-372-3111 (代)
子どもの慢性疾患の治療費を援助してくれる制度はありますか?小児慢性特定疾患医療給付
利用対象
国の定めた11の疾患群の病気にかかっている,18歳未満の児童です。20歳到達まで延長が可能です。 ● 対象疾患 悪性新生物(がん,白血病など) 慢性腎疾患(慢性腎炎など) 慢性呼吸器疾患(気管支喘息など) 慢性心疾患     内分泌疾患(甲状腺ホルモンの異常など) 膠原病(若年性関節リウマチなど) 糖尿病(若年型糖尿病など) 先天性代謝異常 血友病等血液・免疫疾患(血友病など) 神経・筋疾患(ウェスト症候群など) 慢性消化器疾患(先天性胆道閉鎖症など) ※疾患の状態が平成17年厚生労働省告示第23号により厚生労働大臣が定める程度であること ※詳細については厚生労働省ホームページをご覧ください。
Reference:仙台市公式Webサイト
申込方法等
 該当する疾患について医師が作成した医療意見書をお住まいの区の区役所家庭健康課に提出してください。症状が一定の基準に該当する場合,申請により重症患者に認定されます(認定された場合は一部自己負担なし)。  なお,申請の際には,次の書類が必要となります。 1.小児慢性特定疾患医療受診券交付申請書 2.小児慢性特定疾患医療意見書兼療育指導連絡票(疾患により様式が異なります) 3.医療意見書の研究利用についての同意書 4.住民票(新規に申請の方のみ必要) 5.旧受診券(継続申請の方のみ必要) 6.生計中心者の課税状況証明書類  7.重症患者認定申請書(該当する方のみ) ※ 訪問看護を利用する場合も申請が必要となります。詳しくは下記までお問い合わせください。 ※ 申請書等の様式は小児慢性特定疾患医療受診券交付申請書等からダウンロードできます。
Reference:
注意事項
有効期間は,保健所に申請のあった日から原則として1年以内の期間です。引き続き利用する場合は,継続申請の手続きが必要となります。
小児慢性特定疾患児手帳の交付
この手帳は,一貫した治療や指導を行うとともに,お子さんの健康状態の記録やかかりつけ医療機関の連絡先等を記入し,お子さんの症状が急変した場合に,周囲の方に速やかに医療機関に連絡が行われるよう,また,学校生活等において関係者が,お子さんの症状を正しく理解し,適切に対応できることを目的としています。
小児慢性特定疾患児日常生活用具給付
小児慢性特定疾患医療受診券の交付を受けた方(障害のある方など,ほかの制度での給付対象者を除きます)を対象に,日常生活の便宜を図ることを目的に次の用具を給付します。  なお,収入の状況に応じて自己負担があります。 1.便器 2.特殊マット 3.特殊便器 4.特殊寝台 5.歩行支援用具 6.入浴補助用具 7.特殊尿器 8.体位変換器 9.車いす 10.頭部保護帽 11.電気式たん吸引器 12.クールベスト 13.紫外線カットクリーム 14.ネブライザー(吸入器) 15.パルスオキシメーター ※平成23年4月1日より「14.ネブライザー(吸入器)」と「15.パルスオキシメーター」が追加されました。  給付を受けるには,申請の手続き(世帯全員の所得税額等を証明する書類等を添付)が必要です。詳しくはお問い合わせください。
小児ぜん息にかかる医療費を助成してもらえる制度はありますか?小児ぜん息患者医療費支給事業
対象者
以下の全てに該当するお子さんが対象となります。 1 20歳未満 2 川崎市内に1年以上(3歳未満のお子さんは6か月以上)住所がある 3 何らかの健康保険に加入している 4 小児ぜん息(気管支ぜん息またはぜん息性気管支炎)と診断されている 対象となる方には医療費受給証を交付いたします。
Reference:川崎市公式ウェブサイト
申請の窓口
お住まいの地区の区役所地域保健福祉課、地区健康福祉ステーション、健康ステーション
Reference:
助成の範囲
小児ぜん息に係る保険医療費の自己負担額(食事療養標準負担額を除く。)
初めて申請をされる方は
次の書類をお持ちのうえ、お住まいの地区の区役所地域保健福祉課、地区健康福祉ステーション、健康ステーションへ申請してください。 1 お子さんの健康保険証 2 医師が作成した小児ぜん息の診断書(気管支ぜん息またはぜん息性気管支炎) ※診断書作成日から1か月以内に申請をしてください。(1か月を経過したものは認められません。) ※診断書にぜん息の治療開始日も記入してもらうようにしてください。
市外の医療機関を受診された方、医療費受給証が使えなかった方は
やむをえない理由により医療費受給証を提示できずに医療機関を受診された場合、この制度を取り扱わない医療機関や県外の医療機関で受診された場合、県外に事業所のある国民健康保険組合(全国土木建築国民健康保険組合、全国建設工事業国民健康保険組合を除く。)に加入されている場合は、一旦保険医療費の自己負担分をお支払いいただいた後で、以下の書類を用意いただき、医療費の支給申請をしてください。後日、お支払いされた小児ぜん息に係る保険医療費の自己負担分を、指定された口座に振り込みます。 1 医療費受給証 2 預金通帳等振込先の口座番号がわかるもの 3 医療機関の領収書(受診者名、診療日、医療機関名、保険医療費の自己負担額がわかるもの) 4 診療(調剤)明細書(発行手数料は助成対象にはなりません。) 5 高額療養費・家族療養付加金等の支給決定通知書(該当の方のみ) 6 健康保険証 ※3、5の原本の返却を希望される方はコピーも併せて提出してください。 ※高額療養費等に該当するかはご加入の健康保険にお尋ねください。
心身障害があるかもしれない小さい子どもを療育してくれる支援や施設はありますか?早期療育指導訓練
結核を患っている子供への医療費助成はありますか?結核児童の療育医療