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セクション:STAa2 人生局面毎の課題とリスク Select Other Sections |
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カテゴリー:STAa24 暮らし Select Other Categories |
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貧困(EMP9) 低収入などのため生活が大変苦しい(苦しかった) | ||
| この章では貧困に影響を与える所得などのフローだけでなく、住居・金融資産などのストックを含めた要因を考慮した主観的な「貧困」を採っています。このためストックの少ない若者世代の貧困は高く現れ、ストックをより多く持っている高齢者の貧困率は低く出ていることに注意しましょう | |||
| A. CCS調査で分かったこと | |||
| Services (1_Graf_Prev2021), 要因保有比率(世代別) | |||
![]() M.Kusakabe, Community Carte Survey of 9cities 2010-2016 | |||
| Summary: 高度成長期の日本は、「一億総中流」と言われ、人々の意識の上では、格差が小さい社会であったと言えます。しかし、バブル崩壊後の1990年代から、貧困や格差の拡大が大きな社会問題となってきました。この傾向は、若者世代(34歳以下)でより顕著になってきていることが分かりました。 | |||
| Services (2_Consequences), 波及(全世代計) | |||
M.Kusakabe, Community Carte Survey of 9cities 2010-2016 | |||
| Summary: | |||
| Services (3_Causes), 原因(全世代計) | |||
M.Kusakabe, Community Carte Survey of 9cities 2010-2016 | |||
| Summary: | |||
| Services (4_Resilience), 強み要因(全世代計) | |||
M.Kusakabe, Community Carte Survey of 9cities 2010-2016 | |||
| Summary: | |||
| Services (5_Conseq_Risks_Gen), 将来のリスクへの波及(若者世代での変化) | |||
![]() M.Kusakabe, Community Carte Survey of 9cities 2010-2016 | |||
| Summary: | |||
| Services (6_Conseq_Res_Gen), 将来の強みへの波及、(若者世代での変化) | |||
![]() M.Kusakabe, Community Carte Survey of 9cities 2010-2016 | |||
| Summary: | |||
| Services (7_Causes_Gen), リスク要因(若者世代での変化) | |||
![]() M.Kusakabe, Community Carte Survey of 9cities 2010-2016 | |||
| Summary: | |||
| Services (8_Resilience_Gen), 強み要因(若者世代での変化) | |||
![]() M.Kusakabe, Community Carte Survey of 9cities 2010-2016 | |||
| Summary: | |||
| Services (11_Service_Impact), サービス効果(全世代計) | ||
M.Kusakabe, Community Carte Survey of 9cities 2010-2016 | ||
| Summary: | ||
| B. は、次のような特色があります。以下のページをご参照ください | |||
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たとえば、コレラの場合にはコレラ菌が病原体、色盲の場合にはひとつの遺伝子がその原因となります。ですから、その原因を見つけて治療するのが単一病原説であったわけです。 しかし現在の考え方は、20世紀半ば頃から急速に変わってきていて、「リスク化された病因論」と呼ばれています。 病気の原因は、多数の要因が絡み合っていて、確率論的に病気として引き起こされるという考え方です。こうした考え方が医学の分野では主流となり、その考え方に立ったさまざまな対策が立てられています。 Reference:日下部 元雄(?オープン・シティー研究所)2015:コミュニティー・カルテ・システム ~その活用の有効性~、特定非営利活動法人 地域ケア政策ネットワーク |
病気は遺伝子によってきめられており、ある遺伝子を持つ人は必ずその病気が出るという考え方がありました。しかし、この考え方も今では否定されています。 遺伝子といっても多数の遺伝子があります。どの遺伝子が発現するのかというのも確率的に起こります。生活習慣も含めた、多数の社会的因子が存在します。それらをどうやって束ねるかというと、疫学などの統計的な手法が大きな貢献をしているという風に変わってきています。 |
子どもの発達や仕事で成功するかどうかというような社会問題にも、まったく同じことが当てはまります。
従来の貧困概念では、貧困の原因は単一とまではいいませんが、病気、障害、高齢、失業等のいくつかの原因があり、それによって所得が稼げなくなって貧困状態になるというのが、単一の要因で起こる貧困説でした。 しかし、現実に世界で起きている貧困は、そのような考え方では説明がつきません。そこでヨーロッパを中心に発達してきた人間社会のリスクをとらえる見方が、社会的排除アプローチです。 |
その考え方は、「人間の暮しは多数の社会関係によって支えられており、貧困はそれらの社会関係から排除されることによって生まれる」というものです。
たんに所得が減るだけではなく、社会関係から排除されることによって貧困が生まれる。貧困の原因となる社会関係は、発達期リスクなど多数の要因が組み合わされて起こります。ひとつの社会関係から排除されると、それが累積的に他の社会関係からの排除にも連鎖するという考え方に立っています。 そのような考え方は、現場の方の感覚と近いのではないかと思います。それがいまでは、世界的に「社会的排除」アプローチに変わってきています。3年前に厚生労働省が生活困窮者自立支援のシステムを考え出したとき、当時の山崎 史郎 社会・援護局長がこの考え方をもとにしていました。 |
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「『貧困の連鎖』が始まる前の予防措置、早期対応ができていなかった」というのが大きな原因となっています。
それから「次世代への連鎖が起きると、なかなか取り返しがつかない」ということも、イギリスの教訓からでてきます。
こうしたイギリスの教訓を、いま進められている生活困窮者自立支援対策のなかで、日本は同じ過ちを繰り返さないことが非常に重要です。
Reference: | ||
| C. Services | |||
| 生活保護制度 |
生活保護は世帯単位で行います。世帯員全員が、その利用し得る資産、例えば、預貯金等や、働くことが可能な方はその能力、その他あらゆるものを活用してもなお、最低限度の生活が維持出来ない場合にのみ利用できます。 また、扶養義務者がいる場合には、先ずその方の扶養義務が、生活保護法による保護に優先します。 [1]資産の活用とは 預貯金、生活に利用されていない土地・家屋等があれば売却等し生活費に充ててください。 [2]能力の活用とは 働くことが可能な方は、その能力に応じて働いてください。 [3]あらゆるものの活用とは 年金や手当など他の制度で給付を受けることができる場合は、まずそれらを活用してください。 [4]扶養義務者の扶養とは 親族等から援助を受けることができる場合は、援助を受けてください。 そのうえで、世帯の収入と厚生労働大臣の定める基準で計算される最低生活費を比較して、収入が最低生活費に満たない場合に、保護が適用されます。 (1)お住まいの地域の級地を確認(PDF:318KB) (2) Reference:厚生労働省ウェッブサイト |
厚生労働大臣が定める基準で計算される最低生活費と収入を比較して、収入が最低生活費に満たない場合に、最低生活費から収入を差し引いた差額が保護費として支給されます。 最低生活費とは:日常生活に必要な食費・被服費・光熱費などを世帯の構成や、お住まいの地域による差等を勘案して、厚生労働大臣が定めます。 収入とは:就労による収入、年金等社会保障による給付、親族による援助等を認定します。 Reference: |
生活保護には、以上に述べた生活扶助の他に、次のような扶助制度があります。 母子加算等:特定の世帯には加算があります。 住宅扶助: アパート等の家賃に対し、定められた範囲内で実費を支給 教育扶助:義務教育を受けるために必要な学用品費について、定められた基準額を支給 医療扶助:医療サービスの費用について、直接医療機関へ支払(本人負担なし) 介護扶助:介護サービスの費用について、直接介護事業者へ支払(本人負担なし) 出産扶助:出産費用について、定められた範囲内で実費を支給 生業扶助:就労に必要な技能の修得等にかかる費用について、定められた範囲内で実費を支給 葬祭扶助:葬祭費用について、定められた範囲内で実費を支給 |
事前の相談 生活保護制度の利用を希望される方は、お住まいの地域を所管する福祉事務所の生活保護担当までお越し下さい。生活保護制度の説明をさせていただくとともに、生活福祉資金、各種社会保障施策等の活用について検討します。
保護の申請
- 生活状況等を把握するための実地調査(家庭訪問等)
保護費の支給 |
生活保護の申請にあたっては、必要な書類は特別ありませんが、生活保護制度の仕組みや各種社会保障施策等の活用について十分な説明を行うためにも、生活保護担当窓口での事前の相談が大切です。 なお、生活保護の申請をした後の調査において、世帯の収入・資産等の状況がわかる資料(通帳の写しや給与明細等)を提出していただくことがあります。 |
| 生活福祉資金・総合支援資金 |
総合支援資金貸付の実施主体は都道府県社会福祉協議会ですが、申込みの相談はお住まいの地域の市町村社会福祉協議会で行っています。 Reference: |
低所得者世帯: 必要な資金を他から借り受けることが困難な世帯(市町村民税非課税程度) 障害者世帯:身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者等の属する世帯 高齢者世帯:65歳以上の高齢者の属する世帯 Reference: |
生活支援費:(二人以上)月20万円以内、(単身) 月15万円以内 生活再建までの間に必要な生活費用
住宅入居費:40万円以内
一時生活再建費:60万円以内
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生活支援費の貸付期間:12月以内、
据置期間: 生活支援費については最終貸付日から6月以内、
償還期限:
貸付利子:
保証人: |
| 臨時特例つなぎ資金貸付 |
臨時特例つなぎ資金貸付は、離職者を支援する公的給付制度または公的貸付制度を申請していることが条件となります。それぞれの公的制度の申請を行う際に、臨時特例つなぎ資金貸付を利用したい旨を窓口でお申し出ください。 Reference:厚生労働省ウェッブサイト |
臨時特例つなぎ資金貸付の実施主体は都道府県社会福祉協議会ですが、申込みの相談は市町村の社会福祉協議会で行っております。
公的制度の申請が受理されていることを証明する書類が交付されたら、ご本人名義の預金通帳と一緒に、今後入居を予定している地域の市町村社会福祉協議会にお持ちになって、借入申込手続きを行ってください。
Reference: |
臨時特例つなぎ資金は、次の公的制度等を申請している方を対象としています。 公的給付制度: 雇用保険失業等給付、訓練・生活支援給付、生活保護、住宅手当、就職活動困難者支援事業 公的貸付制度: 就職安定資金融資、総合支援資金貸付 |
| 住宅手当 |
住宅手当の相談窓口は、現在の住所(住居のない方の場合は新しく賃貸住宅を確保しようとする地域)を管轄する地方自治体です。 具体的には、市・特別区、町村(福祉事務所がある町村の場合)、都道府県(福祉事務所がない町村の場合)の住宅手当担当窓口です。 Reference:厚生労働省ウェッブサイト |
(1)支給の対象者 住宅手当は、次の要件のすべてに該当する方が対象となります。 平成19年10月1日以降に離職した方 離職前に主たる生計維持者であった方(離職前には主たる生計維持者ではなかったが、その後離婚等により、申請時には主たる生計維持者となっている場合も含む。) 就労能力及び常用就職の意欲があり、ハローワークに求職申込みを行う方 ※ ハローワークへの求職申込みと月1回以上の職業相談、自治体での月2回以上の面接支援、求人先への原則週1回以上の応募等が必要です。 住宅を喪失している方または賃貸住宅に居住し住宅を喪失するおそれのある方
申請者及び申請者と生計を一とする同居の親族の収入の合計額が以下の金額である方
申請者及び申請者と生計を一とする同居の親族の預貯金の合計が次の金額以下である方 国の住居等困窮離職者等に対する雇用施策による貸付又は給付(就職安定資金融資、訓練・生活支援給付、就職活動困難者支援事業等)及び自治体等が実施する類似の貸付又は給付等を、申請者及び申請者と生活を一とする同居の親族が受けていないこと
※ 住宅手当の対象となる方は、原則として総合支援資金貸付を併用できます。
Reference: |
住宅手当の支給額は、賃貸住宅の家賃額となります。 ※地域ごとの上限額(生活保護の住宅扶助特別基準に準拠した額)及び収入に応じた調整があります。 例:月53,700円(東京都区市・単身者・収入84,000円以下の場合)
支給期間は原則6ヶ月です。 |
住宅手当の支給を希望される方は、まず地方自治体の住宅手当担当窓口にお越しになり、相談の上で手続きの説明と用紙の交付を受け、下記5の書類を整えて支給申請をしてください。 なお、下記5の(6)の書類は、ハローワークにおいて、求職申込みをした上で発行を受けるものですが、自治体窓口へ出向く前に発行を受けることも可能です。 次に、住宅を喪失している方の場合は、不動産業者に赴いて入居希望住宅を探し、持参した「入居予定住宅の状況通知書」に必要事項を記載してもらい交付を受けます。これを自治体窓口に提出すると「住宅手当支給対象者証明書」が交付されます。 その後、不動産業者にこの証明書を提示し、敷金・礼金等を支払って、住居の賃貸借契約を結び入居していただきます。 ※ 住居がなく雇用保険受給資格のない方は、「総合支援資金貸付」を利用して敷金・礼金等の資金を借りることができます。 自治体窓口に契約書の写し等必要書類を提出すると、「住宅手当支給決定通知書」が交付され、自治体より入居住宅の貸主等に住宅手当が振り込まれることとなります。 |
住宅手当の支給申請においては、地方自治体の住宅手当担当窓口に次の書類をお持ちになってください。 (1) 「住宅手当支給申請書」 縦4cm×横3cmの顔写真を添付。用紙は地方自治体の窓口で交付します。 (2) 本人確認書類 運転免許証、住民基本台帳カード、旅券、各種福祉手帳、健康保険証、住民票の写し、住民登録証明書、戸籍謄本等の写し。
(3) 平成19年10月1日以降に離職した者であることが確認できる書類の写し (4) 申請者及び申請者と生計を一つにしている同居の親族のうち収入がある者について収入が確認できる書類の写し 給与明細等(給与明細のない場合は給与振込のある金融機関の通帳の写し等) (5) 申請者及び申請者と生計を一つにしている同居の親族の金融機関の通帳等の写し (6) 「住宅手当・総合支援資金貸付連絡票」または「求職申込み・雇用施策利用状況確認票」、及び求職受付票(ハローワークカード)」の写し(ハローワークが発行します。) (7) 印鑑 |
| 緊急一時保護センター |
、週3~4回の入浴、洗濯
設備の提供、理髪の実施等
※ 飲酒は禁止されています。また、金銭給付はありません。
Reference:東京都、2007 東京ホームレス白書2 |
感染症等のチェック
Reference: |
利用者の生活歴を把握するとともに、生活相談員が個別に面接し、能
力、意欲を客観的に評価(アセスメント)し、年齢や身体状況を考慮し
ながら、社会復帰に向けた意欲を喚起し、就労自立への可能性や再びホ
ームレスにならないよう、生活指導していきます。
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ア 多重債務等の法律相談 イ 職業相談員による職業ガイダンスと国実施の技能講習事業受付 各種技能の習得、資格及び免許の取得が可能です。 なお、利用期間に、利用者の傷病が発生した場合は、利用承諾した福祉事 務所と協議し、生活保護法の医療扶助で対応します。 |